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新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用について

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ページ番号1020486

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、市、地域住民、団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用(例:テイクアウト販売やテラスにおける飲食提供等)の占用許可基準の緩和措置を行いました。その緩和措置の占用期間について、令和2年11月30日までとしていたところではありますが、このたび令和3年3月31日まで延長することとしました。

措置の内容

(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3)テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設等の設置であること
(4)施設付近の清掃等を実施いただけること

主体

市が支援する※1沿道飲食店等の路上利用の実施主体※2による一括占用※3
※1 市が支援することを証した「支援通知書」を占用許可申請書に付す必要があります。
※2 商店会、協議会など
※3 個別店舗ごとの申請はできません。

占用が可能な場所

道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5メートル以上、その他の場所は2メートル以上の歩行空間の確保が必要です。

占用料

免除(施設付近の清掃等を実施いただける場合)

緩和の対象となる占用期間

令和3年3月31日(水曜日)まで

事例紹介

本制度を活用するに当たって、参考としていただけるよう先行事例を紹介します。

  • にこにこ星ふちのべ商店会(中央区淵野辺駅周辺) (PDF 116.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模大野北口商店会(南区相模大野駅周辺) (PDF 129.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 橋本商店街協同組合(緑区橋本駅周辺) (PDF 146.6KB)新しいウィンドウで開きます

飲食店等向けチラシ

  • 飲食店等向けチラシ(相模原市版) (PDF 49.1KB)新しいウィンドウで開きます

緊急措置に関する問い合わせ先一覧

市からの支援に関するご相談

  • 緑区内の商店会の人など
    緑区役所地域振興課 電話042-775-8801
  • 中央区内の商店会の人など
    中央区役所地域振興課 電話042-769-9801
  • 南区内の商店会の人など
    南区役所地域振興課 電話042-749-2135

※道路占用許可申請には、上記相談先からの「支援通知書」が必要です。

制度に関するご相談

路政課 電話042-769-8359

道路占用許可の申請先

  • 緑区(津久井・相模湖・藤野地区を除く)の人
    緑土木事務所 電話042-775-8818
  • 緑区(津久井・相模湖・藤野地区)の人
    津久井土木事務所 電話042-780-1415
  • 中央区の人
    中央土木事務所 電話042-769-8262
  • 南区の人
    南土木事務所 電話042-749-2211

※相模原市内の国道のうち、国道16号、国道20号につきましては、国土交通省関東地方整備局相武国道事務所にご相談ください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

路政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8359(路政班)
電話:042-769-9229(システム班)
電話:042-707-7050(維持管理班)
ファクス:042-754-8490
路政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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