【新型コロナウイルス感染症】抗原・PCR検査を受診された方・検査で陽性診断を受けた方へ
9月26日より新型コロナウイルス感染症発生届出の対象者が限定されました。
令和4年9月12日付厚労省事務連絡「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」において、発生届出の対象を、以下の4類型に限定することとなりました。
届出対象
次のいずれかに該当する方。
- (a) 65 歳以上の方
- (b)入院を要する方
- (c)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
- (d)妊婦
医療機関で陽性
届出対象の方は、医療機関から発生届が提出され、神奈川県から療養案内のメールが届きます。携帯電話をお持ちでない方へは、保健所から連絡があります。
届出対象外の方は、神奈川県陽性者登録窓口に登録することにより、体調の変化等があった際の相談や、生活が困窮されている方を対象とした配食サービスの相談などの療養支援を受けることができます。
抗原検査キット(医療用または一般用)で陽性
- 届出対象の方は、医療機関に相談・受診してください。
- 届出対象外の方は、医療機関を受診せずにご自身で直接、神奈川県陽性者登録窓口にご登録いただけます。神奈川県陽性者登録窓口に登録することにより、体調の変化等があった際の相談や、生活が困窮されている方を対象とした配食サービスの相談などの療養支援を受けることができます。ただし、基礎疾患を有する方、小学生以下のお子さんは症状が悪化する可能性があるので、医療機関に連絡をし、受診してください。高熱や息苦しさ、咳がひどい、咽頭痛が強く食事や飲水ができないなど症状がつらい場合も、受診してください。
陽性者登録する際の注意事項
検査キットを基に登録を行う場合、検査結果の写真データが必要です。ただし、医療用または一般用の検査キットで検査している必要があります。(キットに、【体外診断用医薬品】または【第1類医薬品】と表示されています。)
医療機関での陽性判断を基に登録を行う場合、医療機関発行のPCR・抗原検査結果がわかる書類、コロナ治療薬が記載された処方箋、等の新型コロナ陽性とわかる書類が必要です。
陽性者登録窓口URL

申請フォーム
ケース | 発生届の提出 | 陽性者登録窓口への登録 | 備考 |
---|---|---|---|
医療機関を受診して陽性(届出対象の方) | 〇 | × | |
医療機関を受診して陽性(届出対象外の方) | × | 〇 | |
検査キットで陽性(届出対象の方) | × | × | 医療機関を受診してください |
検査キットで陽性(届出対象外の方) | × | △ | 基礎疾患を有する方、子ども、高熱や症状が強く出ている方は、医療機関を受診してください |
※なお、療養期間は今までと変更はありません。
1-1 医療機関を受診し、陽性と診断されたら
発生届出対象者について
医療機関を受診し、陽性と診断された方で、下記の「発生届出対象者の条件」に該当する方は、LINE「神奈川県療養サポート」の友だち登録をお願いします。
発生届出対象者の条件
次のいずれかの条件を満たすこと
- 年齢
- 65歳以上の方
- リスク
- 入院を要する方
- 妊婦の方
- 重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断する方
「健康観察LINE」に登録する ※発生届出対象者の方のみ
登録翌日から1日1回午前7時30分〜9時頃にメッセージが届きますので、健康状態(体温など)を毎日必ず回答してください。
スマートフォンをお持ちでない人
スマートフォン等をお持ちでない場合は、「療養のための質問票」の回答や「健康観察LINE」の登録は不要です。陽性判明日以後の午前7時30分~9時頃に、自動応答電話で体調の確認電話がありますので回答をお願いします。
発生届出対象者に該当しない方について

申請フォーム
「発生届出対象者」に該当しない方は、保健所からの連絡はありません。陽性者登録窓口申請フォームでの登録が可能です。登録後、神奈川県からSMSで療養のご案内が届き、LINEによる健康チェックや受診相談等をすることが可能です。
ただし、基礎疾患を有する方、小学生以下のお子さんは症状が悪化する可能性があるので、医療機関に連絡をし、受診してください。高熱や息苦しさ、咳がひどい、咽頭痛が強く食事や飲水ができないなど症状がつらい場合も、受診してください。
1-2 医療機関を受診せずに、セルフチェックで陽性となった方
発生届出対象者について
医療機関に連絡をし、受診してください。
発生届出対象者に該当しない方について

申請フォーム
陽性となった方は、医療機関を受診せず、陽性者登録窓口申請フォームでの登録が可能です。登録後、神奈川県からSMSで療養のご案内が届き、LINEによる健康チェックや受診相談等をすることが可能です。
ただし、基礎疾患を有する方、小学生以下のお子さんは症状が悪化する可能性があるので、医療機関に連絡をし、受診してください。高熱や息苦しさ、咳がひどい、咽頭痛が強く食事や飲水ができないなど症状がつらい場合も、受診してください。
2 自宅療養の開始

※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除きます。
※2 高齢者施設に入所している方を含みます。
※3 症状がある方は10日間、症状が無い方は7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
症状がある方の療養期間について
症状がある場合(※)
発熱やせき等の症状があって陽性と診断された方は、発症日(初めに発熱など症状が出た日)の翌日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目にて療養期間が解除され外出可能となります。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※医療機関に入院している方、高齢者施設に入所している方は、発症日の翌日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目にて療養期間が解除され外出可能となります。
※人工呼吸器等による治療を行った場合を除きます。
症状がある場合(医療機関に入院している方、高齢者施設に入所している方)
発症日の翌日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目にて療養期間が解除され外出可能となります。
- (例)症状がある方の療養期間
9月10日に発症した場合、9月17日までが療養期間、翌9月18日から外出可能
- (例)症状がある方(医療機関に入院している方、高齢者施設に入所している方)の療養期間
9月10日に発症した場合、9月20日までは療養期間、翌9月21日から外出可能
症状が無い方の療養期間について
症状が無い場合
検体採取日の翌日から7日間を経過した場合には、8日目に療養期間が解除され外出可能となります。
症状が無い場合(検査キットを利用)
5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養期間が解除され外出可能となります。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※無症状の方の場合、療養中に症状が出現した場合は、有症状の基準に移行し、症状が出た日の翌日から改めて7日間療養が必要になります。
- (例)症状が無い方の療養期間
9月10日に検体採取した場合、9月17日までが療養期間、翌9月18日から外出可能
- (例)症状が無い方(検査キットを利用)の療養期間
9月10日に検体採取した場合、9月15日に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、翌9月16日から外出可能
療養期間中の外出について
症状がある方で症状軽快から24時間経過した方、又は症状が無い方は、自主的な感染予防行動※を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出をすることは差し支えありません。
※自主的な感染予防行動とは、以下のとおりです。
- 外出時や人と接する際は短時間とする。
- 移動時は公共交通機関を使わない。
- 外出時や人と接する際に必ずマスクを着用する。
相談窓口について
療養中に気になる症状があらわれた時や、不安に感じた時など、療養中のお困りごとがある場合は「神奈川県療養サポート窓口」にご相談ください。また、急激な呼吸困難や高熱など生命の危険を感じるような緊急事態の場合は、ためらわず「神奈川県コロナ119番」にお電話ください。お問い合わせ先の電話番号は、県からのショートメールによりご連絡いたします。ショートメールが使えない方は、下記【お問い合わせ】にお問い合わせください。
3 療養中
自宅療養中の支援について
県のホームページに「自宅・宿泊療養のしおり」が掲載されています。ご希望の方には郵送いたしますので、下記【問い合わせ先】までご連絡ください。
宿泊療養
同居人が陽性者となった場合に重症化のリスクがある方、同居人が医療従事者等である方、その他自宅に個室がない方等が感染拡大を防止するために、宿泊療養施設での療養をすることができます。
発生届出対象者に該当しない方で、陽性者登録窓口に登録された方は、下記申し込みフォームから神奈川県に申請してください。
発生届出対象者の方は、下記【お問い合わせ】にお問い合わせください。

配食サービス
ご自身で食料の調達が困難な方で、経済的事情等により食料品の確保にお困りの方は、神奈川県の配食サービスが申請できます。お申込みは「神奈川県療養サポート窓口」にお問い合わせください。
※県の配食サービスが届くまでの間にお困りの方へ市独自の食料品支援があります。
自宅療養中における災害時の避難場所を確認しましょう
地震や風水害が発生した際は、避難所ではなく、「相模原宿泊療養施設」への避難等をお願いする場合があります。詳しくは市ホームページ「地震・風水害に備えた避難について」をご覧ください。
濃厚接触者への連絡について
濃厚接触者に該当する可能性があるのは、ご家族など同居している人や、他人に感染させる可能性のある期間(有症状の場合は発症日の2日前から、無症状の場合は検体採取日の2日前から)に接触がある人のうち、お互いに「必要な感染予防策なし」で「手が触れる距離(1メートル以内)」で「15分以上」会話や食事などをした人です。
濃厚接触者の方には、患者様ご自身から、待機期間や症状が出現した場合の対応について伝えてください。
濃厚接触者の方が、健康観察期間中に症状が出てきた場合
県ホームページ「神奈川県内で発熱診療を実施している医療機関一覧」をご覧ください。受診すべきかどうかや受診先についてお困りの場合は、下記【問い合わせ先】にご相談ください。
4 療養中~療養終了後
療養証明書の発行について
医療機関を受診し医師から陽性診断を受け、発生届が出された方のみ、療養証明書の発行ができます。
医療機関から発生届が出されるのは、以下に該当する方です。
- 令和4年9月25日までに、医療機関を受診し、医師から陽性診断を受けた方
- 令和4年9月26日以降に、医療機関を受診し、医師から陽性診断を受けた方のうち、以下に該当する方
- 65歳以上の方
- 入院が必要と医師が判断した方
- 重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与が必要である方
又は重症化リスクがあり、かつ新型コロナり患により新たに酸素投与が必要な方 - 妊娠している方
医療機関から発生届が出されない方、または、医療用の抗原検査キットやPCR等無料化検査で陽性になった方は、療養証明書の発行はできません。(神奈川県陽性者登録窓口に登録しても、発行はできません。)
発生届が出された方は、相模原市のホームページより、電子申請が可能です。詳細はこちらのホームページをご覧ください。
お問い合わせ
相模原市新型コロナウイルス感染症相談センター 電話 042-769-9237(24時間)
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