新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業
こちらのページについては、通所系・短期入所系・訪問系サービス事業所、介護施設等向けの案内となります。
事業概要については、次のリンク(PDF)「介護サービス継続支援事業のお知らせ」をご確認ください。
1 目的
新型コロナウイルス感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響をできる限り小さくするため、介護サービス事業所及び介護施設等が、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行う。
2 補助対象事業、対象事業所・施設
(1) 介護サービス事業所及び介護施設等におけるサービス継続支援事業
以下のいずれかに該当する事業所・施設であること。
- ア 神奈川県又は市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
- イ 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
- ウ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
- エ アからウに該当する通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
- オ アからウに該当しない通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
(2) 介護サービス事業所及び介護施設等との連携支援事業
- (1)のア又はイ及び感染症拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所の利用者の受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所及び介護施設等※対象となる事業所・施設は、次のリンク「補助対象事業所・施設早見表(PDF)」をご確認ください。
本事業における感染者や濃厚接触者の定義は、以下のとおりです(厚生労働省による)。
- 感染者:PCR検査の結果、陽性と判定された者
- 濃厚接触者:保健所が濃厚接触者と判断した者
※感染者や濃厚接触者ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。
3 補助対象経費
(1)介護サービス事業所及び介護施設等におけるサービス継続支援事業
介護サービス事業所及び介護施設等のサービス継続に必要な費用
ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用
イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
エ 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
オ 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース費用等
通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用
ア 通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車や自転車の購入又はリース費用等
イ ICTを活用し、通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く。)
通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
ア サービス提供場所の賃料、物品の使用料等
イ 職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)を除く。)による訪問サービス実施に係る費用
ア 訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当
イ 訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金
ウ 訪問サービス実施に必要な車や自転車の購入又はリース費用等
エ 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用
オ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
(2)介護サービス事業所及び介護施設等との連携支援事業
利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用
ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
職員の応援派遣に係る費用
ア 職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等)
4 補助基準単価
(1)介護サービス事業所及び介護施設等におけるサービス継続支援事業
ア 神奈川県又は市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
イ 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所及び介護施設等
ウ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
エ アからウに該当する通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
オ アからウに該当しない通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(※)
(※)オの事業所においては、訪問系サービスの実施に伴うかかり増し経費が対象となります。通所系サービスを継続して実施するにあたり、感染防止対策としてのマスク等の衛生用品購入費用、送迎を少人数で実施する場合に追加で購入した車等の費用は補助対象となりません。
(2)介護サービス事業所及び介護施設等との連携支援事業
※令和2年1月15日以降に、本事業に伴い要した経費が対象となります。
5 申請期間
令和2年9月1日から令和3年3月31日まで【必着】
申請以降の流れは、以下のとおりです。
交付申請~交付決定~実績報告~額の確定~交付請求~交付
留意点
交付申請時には、事業に要する経費の根拠資料の提出は求めませんが、根拠資料を適切に管理してください。市が必要と認めた場合に提出を求める予定です。根拠資料がない、金額を確認することができない場合は、補助金の返還となります。
6 提出書類、提出方法及び提出先
以下の補助金交付要綱、提出書類一覧、補助金申請様式、申請様式記載例をご確認の上、ご提出ください。
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補助金交付要綱 (PDF 15.7KB)
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補助金交付要綱_別表 (PDF 35.5KB)
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補助金申請様式 (zip 151.6KB)
※ファイルはZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後、解凍してご利用ください。 -
補助金申請様式記載例(※申請にあたっては、ご確認ください。) (zip 179.7KB)
※ファイルはZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後、解凍してご利用ください。
提出方法
郵送にて、補助金等交付申請書、補助事業等計画書、収支予算書、補助金等概要調書、支払金口座振替依頼書(支払金口座を市に届け出ていない場合)を提出してください。
提出先
以下に、郵送をお願いいたします。
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
相模原市 健康福祉局 地域包括ケア推進部 福祉基盤課
サービス継続支援事業担当
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
福祉基盤課(指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9226
ファクス:042-759-4395
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