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軽症高額該当基準・高額難病治療継続の特例について

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ページ番号1013676  最終更新日 令和4年4月1日

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軽症高額該当基準

医療費助成の支給認定に係る審査において、厚生労働省で定める認定基準のうち、診断基準(対象疾病にり患していること)を満たしているが、重症度基準(症状の程度が一定程度あること)を満たさない人が対象となります。
指定難病とそれに付随する傷病に関する医療費の総額(10割)が33,330円(診療報酬点数3,333点)を超える月が、申請のあった日の属する月以前の12カ月以内(発症月以降に限る)に3カ月以上ある場合、軽症高額該当基準により認定となります。
軽症高額該当基準での審査を希望される人は、特定医療費(指定難病)支給認定申請書の特例事項「軽症高額に該当する」の欄に「○」を記入し、以下の書類と併せて提出してください。

必要書類

  • 医療費申告書
  • 医療費申告書 (PDF 234.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 軽症高額該当基準に該当していることを確認できる書類
    領収書のコピー、診療明細書のコピー、自己負担上限額管理票のコピー など
    ※該当する月の分を全て用意してください。

対象となる月の例

  • 令和4年4月に申請した場合
    令和3年5月から令和4年4月までが対象期間となります。この期間に医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3カ月以上あると該当します。
  • 「軽症高額該当基準」に該当する方へ (PDF 235.4KB)新しいウィンドウで開きます

高額難病治療継続(高額かつ長期)

医療費支給認定後、認定を受けた疾病に係る医療又は介護に要した費用の総額(10割)が50,000円(診療報酬点数5,000点)を超える月が、申請のあった日の属する月以前の12カ月以内に6カ月以上ある場合、申請に基づき自己負担上限月額を軽減する特例制度です。

高額難病治療継続としての認定を希望する場合は、以下の書類をご用意のうえ、申請をしてください。更新時と、有効期間途中での申請は、必要書類が異なりますのでご注意ください。
なお、新規で医療費助成の認定を受ける人については、認定された月を含め、少なくとも6カ月を経過しないと申請できません。
(転入など認定されていた期間がある場合は、要件を満たせば申請できます。)

必要書類(更新の場合)

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新用)の特例事項「高額かつ長期(高額難病治療継続者)である」の欄に「○」を記入し、以下の書類とあわせて提出してください。

  • 医療費申告書
  • 医療費申告書 (PDF 234.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 高額難病治療継続者に該当していることを確認できる書類
    自己負担上限額管理票のコピー、領収書のコピー、診療明細書のコピー など
    ※該当する月の分を全て用意してください。

必要書類(変更申請の場合)

以下の書類を提出してください。

  • 特定医療費支給認定変更申請書
  • 特定医療費支給認定変更申請書 (PDF 207.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 医療費申告書
  • 医療費申告書 (PDF 234.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 高額難病治療継続者に該当していることを確認できる書類
    自己負担上限額管理票のコピー、領収書のコピー、診療明細書のコピー など
    ※該当する月の分を全て用意してください。

対象となる月の例

  • 令和4年4月に申請の場合
    令和3年5月から令和4年4月までが対象期間となります。この期間に医療費総額(10割)が50,000円を超える月が6カ月以上あれば、認定されます。

自己負担上限月額について

高額難病治療継続者として認定された場合の月額自己負担上限月額は以下のとおりです。なお、階層区分が「A」、「B1」、「B2」の人については、自己負担上限月額は変わりません。

階層区分:A(生活保護)

患者が生活保護受給者の場合

  • 一般:0円
  • 高額かつ長期:0円
  • 人工呼吸器等装着者:0円

階層区分:B1(低所得1)

患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(所得割額・均等割額)が非課税で、かつ、患者(18歳未満の場合には保護者)の年収が80万円以下の場合

  • 一般:2,500円
  • 高額かつ長期:2,500円
  • 人工呼吸器等装着者:1,000円

階層区分:B2(低所得2)

患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(所得割額・均等割額)が非課税で、かつ、患者(18歳未満の場合には保護者)の年収が80万円を超える場合

  • 一般:5,000円
  • 高額かつ長期:5,000円
  • 人工呼吸器等装着者:1,000円

階層区分:C1(一般所得1)

患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(所得割額)の合計が7.1万円未満の場合

  • 一般:10,000円
  • 高額かつ長期:5,000円
  • 人工呼吸器等装着者:1,000円

階層区分:C2(一般所得2)

患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(所得割額)の合計が7.1万円以上25.1万円未満の場合

  • 一般:20,000円
  • 高額かつ長期:10,000円
  • 人工呼吸器等装着者:1,000円

階層区分:D(上位所得)

患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(所得割額)の合計が25.1万円以上の場合

  • 一般:30,000円
  • 高額かつ長期:20,000円
  • 人工呼吸器等装着者:1,000円
  • 自己負担上限月額表 (PDF 17.0KB)新しいウィンドウで開きます

書類の提出先

各保健センターの窓口へ提出いただくか、疾病対策課へ直接郵送してください。
各保健センターの窓口では、難病に関する相談もお受けしています。

窓口で申請の場合

緑保健センター
所在地:緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎4階

緑保健センター 津久井担当
所在地:緑区中野613-2 津久井保健センター1階

中央保健センター
所在地:中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階

南保健センター
所在地:南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階

郵送で申請の場合

〒252-5277
中央区中央2-11-15
疾病対策課 難病対策班 あて

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

申請受付窓口

緑保健センター
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎4階
電話:042-775-8816 ファクス:042-775-1751
緑保健センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム

緑保健センター(津久井担当)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1414 ファクス:042-784-1222
緑保健センター(津久井担当)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

中央保健センター
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8233 ファクス:042-750-3066
中央保健センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム

南保健センター
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7708 ファクス:042-701-7716
南保健センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム

制度に関すること

疾病対策課(難病対策班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-8324 ファクス:042-750-3066
疾病対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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