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動物を飼うということ

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ページ番号1007481  最終更新日 令和2年8月26日

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動物たちは、人の生活に潤いをもたらすパートナーです。しかし、その陰で、ペットに関する苦情や住民間のトラブルが増えています。また、安易な理由で飼育を放棄する例もあります。飼い主には、命ある動物の一生を面倒見る、強い自覚と責任が求められています。もう一度、動物に愛情を持って接すること、マナーをもって飼育することを考えてみましょう。

飼う前に

愛情だけで動物を飼うことはできません。飼育に伴うさまざまな手間やトラブルを十分に考え、経済的な負担や住環境も見すえたうえで、新しい家族-ペットを迎え入れてください。特に集合住宅では、マナーを守ってください。

  1. 基本-命ある動物の一生を面倒みる。犬や猫などは10年以上生きます。
  2. 環境-動物を飼うにあたり、十分な環境が整った住まいが必要です。
  3. 費用-食事代、病気の予防や治療費など、動物を飼うには経済的負担がかかります。
  4. 時間-食事を与える、トイレの片付け、散歩などの時間が毎日必要です。
  5. 知識-動物の種類、性別、大きさ、習性などについての知識が必要です。

飼い始めてから

家族と同様の愛情をもってペットに接することが必要な一方、動物として持って生まれた本能や習性にも配慮する必要があります。

  1. 環境づくり-ペットが安心して暮らせる環境を。近隣への配慮、衛生管理も忘れずに。
  2. しつけ-ペットが社会の一員になるために必要です。飼い主とペットの大切な協同作業で す。
  3. ふれあい-犬などは元来集団で生活する動物です。動物も飼い主や他の人間、他の動物と触れ合うことで精神的に成長します。また、病気やケガを早期に発見することがで きます。
  4. 健康管理-動物も病気になったり、ケガをすることがあります。治療はもちろん、病気を予防することが大切です。
    • 健康を維持するために、栄養バランスのとれた適切な食事を与えることが重要です。
    • 人間の食べ物でもペットが食べることにより中毒や健康被害(重症の場合死亡する場合もあります)を起こすものがあるので注意が必要です。
    • 殺虫剤などの化学薬品の使用や、タバコの誤食に注意しましょう。
    • タバコについては、受動喫煙の害に気をつけましょう。
    • いつでも新鮮な水が飲めるようにしておきましょう。
  5. 犬の登録・狂犬病予防注射-犬の登録及び年1回の狂犬病予防注射は、狂犬病予防法で飼い主に義務付けられています。

犬を飼う場合

  • 犬の散歩の時には、ビニル袋やスコップを持参して、散歩中のふんは必ず自宅に持ち帰って処分してください。
  • ストレス解消のため、散歩等の適度な運動を毎日させましょう。犬の散歩は、必ず引き綱を付け、犬を制御できる人が行ってください。また、犬を放すようなことは絶対にやめましょう。
  • 犬は必ずつなぎ、放し飼いはしないでください。つなぐ場所は人の出入りするところは避け、フェンスや垣根越しに犬の顔が出ないように注意しましょう。
  • 飼い主が、犬の習性を理解し、犬を制御できるよう、しつけや訓練をしっかり行ってください。
  • 犬舎の周囲は清潔にし、ふんはその都度片付けてください。これにより害虫の発生や悪臭を防止することができます。
  • むだぼえが多い場合は、その原因を究明してください。

猫を飼う場合

  • 飼い猫には、飼い主の名前、連絡先などを記した首輪やリボンなどを付け、猫の所有を明らかにしてください。
  • 子猫が産まれても、もらい手がみつからず、育てるのが困難となるおそれがあると認められる場合には 、事前に不妊去勢手術を実施してください。
  • 飼い猫には、外での被害防止のため、えさを十分に与え、家の中での排せつのしつけを徹底して行うようにしましょう。
  • 野良猫に「かわいそう」という気持ちだけで、えさを与えるような行為をしないでください。えさを与えてかわいがるのであれば、自分の猫として責任を持って飼いましょう。

(注)動物を捨てることやみだりに殺傷することは犯罪であり、動物の愛護及び管理に関する法律の規定により、罰金に処せられます。

  • 動物の虐待・遺棄は犯罪です! 

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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