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第一種動物取扱業を営むためには

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ページ番号1007503  最終更新日 平成30年1月12日

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第一種動物取扱業を営もうとする人は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。相模原市内で第一種動物取扱業を営もうとする人は、相模原市保健所生活衛生課で登録の手続きが必要になります。
※平成25年8月31日現在、動物取扱業に登録されている人は、第一種動物取扱業になります。
登録は、事業所、種別ごとに手続きが必要になります。
例)ペットショップが販売とペットホテルの両方を同一施設で行おうとする場合は、販売業と保管業の2つの登録申請が必要になります。
登録する際には、各事業所に1名以上の動物取扱責任者の設置が必要になります。

  • 動物取扱責任者と重要事項説明者の要件について
  • 第一種動物取扱業の登録申請について

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生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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