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動物取扱責任者と重要事項説明者の要件について

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ページ番号1007505  最終更新日 令和2年8月26日

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動物取扱責任者の要件について

令和2年6月1日より、動物取扱責任者の要件が変更されました。
動物取扱責任者になるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 常勤かつ専属の職員であること
  2. 次に掲げる要件1から4のいずれかに該当すること
    1. 獣医師免許を取得している者であること
    2. 愛玩動物看護師免許を取得している者であること
    3. 動物取扱業に登録されている事業所において、申請業種に係る半年間以上の実務経験があること(常勤の職員に限ります)
      または、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があること
      かつ
      申請業種に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
    4. 動物取扱業に登録されている事業所において、申請業種に係る半年間以上の実務経験があること(常勤の職員に限ります)
      または、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があること
      かつ
      公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に係る知識や技術を習得していることの証明を得ていること
  3. 法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当する者以外の者であること

※動物取扱責任者は、動物取扱責任者研修の受講が義務付けられています。研修の開催日程等については、市から通知させていただきます。

重要事項説明者の要件について

事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員を、重要事項説明者として配置する必要があります。また、事業所以外の場所で動物の取り扱い、重要事項の説明がされる場合(ペットシッター、出張訓練等)は、事業所以外の場所の重要事項説明者についても申請書に記載をお願いします。重要事項説明者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する必要があり、動物取扱責任者と兼務が可能です。

  1. 動物取扱業に登録されている事業所において、申請業種に係る半年間以上の実務経験があること(常勤の職員に限ります)
  2. 申請業種に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
  3. 公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に係る知識や技術を習得していることの証明を得ていること

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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