エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 健康・衛生・医療 > ペット・動物愛護 > 第一種動物取扱業について


ここから本文です。

第一種動物取扱業について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1007500  最終更新日 令和4年12月9日

印刷大きな文字で印刷

令和3年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が一部施行され、第一種動物取扱業に関する規制が強化されました。

  • 改正動物愛護管理法について

第一種動物取扱業とは

  • 第一種動物取扱業とは
  • 第一種動物取扱業を営むためには
  • 動物販売業者等について

※動物販売業者とは、第一種動物取扱業のうち、動物販売、貸出し、展示及び譲受飼養を営む業者のことです。

動物取扱責任者と重要事項説明者の要件について

各事業所に1名以上の動物取扱責任者、重要事項説明者の設置が必要になります。

  • 動物取扱責任者と重要事項説明者の要件について

手続きについて

登録申請について

新しく第一種動物取扱業を営もうとしている人は、前もって生活衛生課に相談ください。

  • 第一種動物取扱業の登録申請について

その他の申請について

第一種動物取扱業には、5年ごとに更新があります。その他にも、変更や廃業等をした際にも届出が必要です。

  • 第一種動物取扱業のその他の申請(更新・再交付・変更等)について

登録後に必要なこと

台帳について(5年間保存)

台帳は動物愛護監視員が施設の立ち入り検査時の際に確認を行うことがあります。

  • 台帳について

遵守事項

動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上支障が生ずることを防止するため、その取扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。詳しくは、環境省ホームページ「動物の愛護と適切な管理」をご覧ください。

  • 動物の愛護と適切な管理(環境省のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

動物販売業者等定期報告届出について

  • 動物販売業者等について

動物取扱責任者研修について

動物取扱責任者研修は、動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修です。(動物取扱責任者となる資格を得るためのものではありません。)                                                         
動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項及び同法施行規則第10条第3項において、第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、動物取扱責任者研修を受けさせなければならないとされています。
第一種動物取扱業の事業所には、通知等を郵送いたしますので、ご確認をお願いいたします。

  • 令和4年度動物取扱責任者研修について

※本市の研修を受講できない場合は、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市で開催される動物取扱責任者研修会を受講することも可能ですが、詳細については各市にお問い合わせください。

  • 神奈川県ホームページ(動物取扱業者の方へ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 横浜市ホームページ(動物取扱責任者研修について)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 川崎市ホームページ(動物取扱責任者研修について)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 横須賀市ホームページ(令和4年度動物取扱責任者研修)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

動物取扱業者向け補助金・融資制度について

  • 動物取扱業者向け補助金・融資制度について

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

健康・衛生・医療

ペット・動物愛護

お知らせ
  • 「ペットの写真コンテスト」入賞作品の展示について
  • 令和4年度動物取扱責任者研修について
  • 針が刺さったペットフード等が路上に置かれている事案について
  • 令和4年6月1日からマイクロチップ登録制度が始まりました。
  • 特定動物の飼養・保管に係る規制が変わりました
  • ペットに関するお悩みを抱えている方へ
  • 猫の適正飼養ガイドラインを策定しました
  • 猫の不妊去勢手術の助成制度が変わりました
イベント
  • ペットの写真コンテスト
  • 犬のしつけ方教室
  • 猫の相談会
  • 猫の譲渡面接会~猫の新たな飼い主を探す譲渡会~
募集
  • 人と猫との共生社会支援サポーターを募集しています
  • 「地域猫活動支援事業」の地区登録を受け付けています
ペットが迷子になった場合、迷子ペットを保護した場合
  • ペットが迷子になった場合、迷子ペットを保護した場合
  • 収容犬の情報~迷い犬が飼い主のもとに帰るための情報です~
犬猫の譲渡について
  • 市から猫を直接譲り受ける場合について
  • 譲渡面接会(市の譲渡面接会に参加する市民から猫を譲り受ける場合の情報)
  • 譲渡対象団体について(市の登録譲渡対象団体から犬猫を譲り受ける場合の情報)
  • 神奈川県動物愛護センターについて(神奈川県動物愛護センターから犬猫を譲り受ける場合の情報)
人と猫との共生社会支援事業
  • 人と猫との共生社会支援事業の再構築について
  • 猫の適正飼養ガイドラインの策定について
  • 人と猫との共生社会支援サポーターを募集します
  • 野良猫の不妊去勢手術助成事業
  • 猫の相談会
  • 猫の捕獲ケージの貸出し
  • 猫の譲渡面接参加猫一覧
  • 地域猫活動支援事業
ペットの災害対策について
  • ペットの災害対策(飼い主の皆さんへ)
  • ペットの飼い主の皆さんへ (風水害時にペットを連れて避難する際のお願い)
動物を飼うことについて
  • 動物を飼うということ
  • 動物の虐待・遺棄は犯罪です! 
  • めざそう!ペットの満点飼い主
  • マイクロチップについて
  • 動物の輸入届出制度について
  • 動物由来感染症
  • ペットと新型コロナウイルス感染症について
  • 鳥インフルエンザ対策について ~ペットの鳥を飼養している皆様へ~
  • 動物愛護推進員について
犬の飼い主さんへ
  • 飼い犬の登録や狂犬病予防注射について
  • 狂犬病予防定期集合注射について
  • 犬の飼い方について
  • 犬のしつけ方教室
猫のお世話をする人へ
  • 猫の適正飼養ガイドラインの策定について
  • これから猫を飼う人へ
  • 猫を飼っている人へ
  • 野良猫の世話をしている人へ
  • 地域猫活動支援事業
フンのことでお困りの場合
  • フン害について
動物取扱業について
  • 改正動物愛護管理法について
  • 第一種動物取扱業について
  • 第二種動物取扱業について
  • 動物取扱業者向け補助金・融資制度について
特定動物について
  • 毒ヘビ、ワニガメ等の特定動物の飼養又は保管の許可について

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.