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毒ヘビ、ワニガメ等の特定動物の飼養又は保管の許可について

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ページ番号1007511  最終更新日 令和2年8月26日

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毒ヘビ、ワニガメ等の特定動物の飼養又は保管の許可について

人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある特定動物(毒ヘビ、ワニガメ、ニシキヘビなど)の飼養又は保管を行おうとする者は、動物の愛護および管理に関する法律に基づき、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(特定飼養施設)の所在地を管轄する都道府県知事又は政令指定都市の長の許可を受けなければなりません。
なお、令和2年6月1日以降は、愛玩目的で新たに飼養・保管することが禁止されています。また、愛玩目的のほか、「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的」以外の目的で飼養・保管することも禁止されました。
無許可で特定動物を飼養・保管した場合は、同法で6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
詳しくは、お電話でお問い合わせください。

特定動物とは

毒ヘビ、ニシキヘビ、ワニガメ、ニホンザル、タカ、ワニなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のこと(詳しくは、動物の愛護及び管理に関する法律施行令を参照してください)。

遵守事項

特定動物を飼養又は保管するためには、動物の種類や性質に応じて環境省令で定める飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準に適合しなければなりません。詳しくは環境省ホームページ「動物の愛護と適切な管理」をご覧ください。

  • 動物の愛護と適切な管理(環境省のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

特定動物を飼う時は、マイクロチップ、脚輪(鳥類)等による個体の識別措置を行わなければなりません。

手続きについて

特定動物飼養・保管許可申請

特定動物の種類ごとに許可が必要です。(例えば、ニシキヘビ科のヘビは5種類指定されていますが、5種類すべて飼育する場合は、5件の許可申請が必要です。)
許可の有効期間は5年です。引き続き飼養又は保管する場合は、許可の更新が必要です。

提出書類

特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14)

添付書類(同時に複数種申請する場合、共通書類については1部)

  • 飼養施設の構造及び規模を示す図面
  • 飼養施設の写真
  • 飼養施設付近の見取図
  • 動物愛護管理法第27条第1項第2号イ~ハに該当しないことを示す書類(参考様式第4)
  • 申請に係る特定動物に既にマイクロチップ又は脚輪の装着等の措置が講じられている場合にあっては、当該措置の内容ごとに次に定める書類
    • 規格外マイクロチップによる場合、マイクロチップ識別番号証明書(参考様式第5)
    • 脚輪による場合(鳥類に属する動物に限る。)、脚環識別証明書(参考様式第6)及び装着状況を撮影した写真
  • 施設の配置図
  • 緊急時の措置方法を記載した書類
  • 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類(届出している管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行なう者がいる場合に限る)
  • 特定飼養施設の保守点検に係る計画
  • 特定動物の生年月又は年齢及び性別を記載した書類
  • 特定動物の飼養若しくは保管を廃止し、又は特定動物が死亡したときの当該特定動物又はその死体の処分方法を記載した書類
  • 特定動物の入手先の住所及び氏名を記載した書類
  • 毒を有する特定動物の飼養又は保管する場合にあっては、いずれかの書類
    • 当該特定動物の抗毒素血清等が存在する場合、抗毒素血清等救急薬品の名称、製造者及び保管場所を記載した書類
    • 当該特定動物の抗毒素血清等が存在しない場合、医師による迅速な救急処置が行える体制を記載した書類
  • 申請者が法人の場合に合っては登記事項全部証明書(確認のみ)

様式第14、参考様式第4、5、6については申請書ダウンロードから印刷して使用してください。

手数料

1件につき、33,320 円

許可更新申請

引き続き飼養又は保管する場合は、許可の更新が必要です。
許可の有効期間は5年間です。
更新許可1件につき16,660円の手数料が必要です。

特定動物飼養・保管許可証再交付申請

許可証を毀損又は紛失した場合、許可証を再交付します。

提出書類

  • 特定動物飼養・保管許可証再交付申請書(様式第16)

様式第16については申請書ダウンロードから印刷して使用してください。

特定動物識別措置実施届

許可後、特定動物の飼養又は保管を開始したときは、飼養又は保管を開始した日から30日以内に当該動物について、マイクロチップ又は脚環の装着その他環境大臣が定める措置を講じ、当該措置内容を届け出なければなりません(既に、当該措置が講じられている場合を除く。)。

提出書類

  • 特定動物識別措置実施届出書(様式第20)

添付書類(識別措置に応じていずれかを添付する。)

  • 脚環識別番号証明書(参考様式第6)
    鳥類に属する動物種に限る。装着した状況を撮影した写真を添付すること
  • マイクロチップ埋込み・識別番号証明書(参考様式第12)
    規格マイクロチップを埋め込んだ場合
  • 識別措置実施部位・識別番号管理方法(参考様式第13)
    入れ墨等による識別措置を講じている場合であって、特定動物を試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供する場合に限る
  • マイクロチップの埋込みに耐えられる体力に係る証明書(参考様式第15)
    • 幼齢もしくは小型の特定動物
    • マイクロチップの埋め込みに耐えられる体力を有しない老齢の特定動物
    • 疾病にかかっている特定動物
      ※標識(参考様式第14)の掲出状況を撮影した写真
  • マイクロチップ埋込み・識別番号説明書(参考様式第16)
    研究者等が自己の試験研究に供するために飼養・保管する特定動物の場合

※規格マイクロチップ:国際標準化機構が定めた規格第11784号及び第11785号に適合するマイクロチップ

様式第20、参考様式第6、12~16については申請書ダウンロードから印刷して使用してください。

特定動物識別措置変更届

マイクロチップ等による識別措置の内容を変更した場合、変更してから30日以内に届け出なければなりません。

提出書類

  • 識別措置変更届出書(参考様式第17)

添付書類(識別措置に応じていずれかを添付する。)

  • 脚環識別番号証明書(参考様式第6)※装着した状況を撮影した写真を添付すること
  • マイクロチップ埋込み・識別番号証明書(参考様式第12)
  • マイクロチップ埋込み・識別番号説明書(参考様式第16)

※当該特定動物を試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供する場合、個体ごとの識別措置の内容を記載した台帳の調整し、これを5年間保管するとともに、毎年許可を受けた日に応答する日の属する月の翌月末までに、報告書を提出することで、変更届に変えることができる。

参考様式第6、12、16、17については申請書ダウンロードから印刷して使用してください。

変更の許可等

特定動物の数、特定飼養施設の所在地、特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法を変更する場合、事前に許可を受けなければなりません。

提出書類

  • 特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18)

添付書類(変更内容に応じて、添付する。)

  • 特定飼養施設の構造および規模を示す図面
  • 特定飼養施設の写真
  • 特定飼養施設付近の見取り図
  • 施設の配置図 など

手数料

16,660円


氏名・名称・住所・代表者氏名、飼養・保管の目的、役員の氏名・住所、特定動物の主な取扱者を変更する場合、変更後30日以内に届け出なければなりません。

提出書類

  • 特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19)

添付書類

  • 動物愛護管理法第27条第1項第2号イ~ハに該当しないことを示す書類(参考様式第4)

その他必要書類については、別途ご確認ください。

様式第18、19、参考様式第4については申請書ダウンロードから印刷して使用してください。

廃止届

特定動物が死亡又は譲渡したため、飼養又は保管をやめた場合、届け出なければなりません。

提出書類

特定動物飼養・保管廃止届出書(様式第17)

添付書類

有効期間内にある許可にかかる許可証を有している場合は、許可証を添付すること。

様式第17については申請書ダウンロードから印刷して使用してください。

その他届出

  • 特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13)
  • 特定飼養施設外飼養・保管届出書(告示様式第1)
  • 特定動物飼養・保管数増減届出書(告示様式第2)

様式第13、告示様式第1、2については申請書ダウンロードから印刷して使用してください。

申請書ダウンロード

  • 特定動物飼養・保管許可関連申請書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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