エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 健康・衛生・医療 > ペット・動物愛護 > 動物愛護推進員について


ここから本文です。

動物愛護推進員について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1012932

相模原市では、「人と動物との調和の取れた共生社会」をめざして、犬猫等の動物愛護と適正飼養を推進するために、積極的に活動をしていただくボランティアとして、相模原市動物愛護推進員を委嘱しています。
動物愛護推進員は、動物への理解と知識の普及のため、地域の身近な相談員として、住民の相談に応じたり、求めに応じて飼い方の助言をするなど動物の愛護と適正飼養の普及啓発等の活動を行う人です。

活動内容

  • 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発
  • 住民の求めに応じた動物の繁殖制限等に関する助言
  • 動物の所有者の求めに応じた動物の譲渡のあっせんその他の必要な支援
  • 動物の愛護と適正な飼養の推進のための市の施策への協力
  • 災害時における、動物の避難、保護等に関する施策への協力 など

具体的には

協力できる範囲で、次のような活動をしていただいています。
また、年に1回、動物愛護推進員としての活動を報告していただきます。

  • 市が主催する動物愛護キャンペーン等に参加し、普及啓発活動を行う。
  • 飼い主等からの求めに応じて、繁殖制限の方法、適正な飼養方法等の助言を行う。
  • 飼い主等からの求めに応じて、新しい飼い主探しの支援を行う。
  • 住民の求めに応じて、地域猫活動等に関する助言を行う。
  • 市が主催する防災訓練に参加し、動物の災害対策の普及啓発を行い、災害時には動物救護活動への協力を行う。

※公務員に準ずるような職務資格を有しないので、立入り・監視指導などの権限はありません。
※活動を行う上で知り得た情報は、第三者に漏らしてはいけません。なお、推進員としての任を解かれた後も同様です。

動物愛護推進員の要件

次の条件を全て満たす人

  1. 相模原市内にお住まいの満20歳以上の人
  2. 動物の愛護及び適正な飼養について熱意と識見をお持ちの人
  3. 相模原市が行う動物の愛護と適正飼養の事業に協力することができる人
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律その他動物関連法令に反する行為等により、行政機関から文書による指導、勧告、命令等を受けたことのない人
  5. 動物愛護推進員を解任されたことのない人

任 期

2年間
(第1期 平成28年4月1日から)
(第2期 平成30年4月1日から)
(第3期 令和2年4月1日から)

謝礼等

自主的なボランティアとしての活動ですので、推進員活動、会議参加などに対する謝礼、交通費等の支払いはございません。

動物愛護推進員の証

動物愛護推進員の委嘱を受けた人に、相模原市から動物愛護推進員の証をお渡ししています。

法的位置付け

動物愛護推進員は、動物の愛護及び管理に関する法律第38条及び相模原市動物の愛護及び管理に関する条例第20条に基づき、市長が委嘱します。

  • 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)抜粋
    (動物愛護推進員)
    第38条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
    2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
    一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
    二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
    三 犬、猫等の動物の所有者に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
    四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
    五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
  • 相模原市動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年相模原市条例第64号)抜粋
    (動物愛護推進員)
    第20条 市長は、法第38条第2項各号に掲げる活動を行うほか、この条例の施行について協力を求めるため、動物愛護推進員を委嘱することができる。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

健康・衛生・医療

ペット・動物愛護

お知らせ
  • 令和2年度 動物取扱責任者研修の中止について
  • 9月20日~26日は動物愛護週間です
  • 特定動物の飼養・保管に係る規制が変わります
  • 猫の適正飼養ガイドラインを策定しました
  • 猫の不妊去勢手術の助成制度が変わりました
イベント
  • 「ペットと楽しく!!」写真コンテスト2020(投票結果発表!!)
  • 犬のしつけ方教室
  • 猫の相談会、猫の捕獲ケージの貸出し
  • 猫の譲渡面接会~猫の新たな飼い主を探す譲渡会~
募集
  • 人と猫との共生社会支援サポーターを募集しています
  • 「地域猫活動支援事業」の地区登録を受け付けています
ペットが迷子になった場合、迷子ペットを保護した場合
  • ペットが迷子になった場合、迷子ペットを保護した場合
  • 収容犬の情報~迷い犬が飼い主のもとに帰るための情報です~
犬猫の譲渡について
  • 猫の譲渡面接会~猫の新たな飼い主を探す譲渡会~
  • 一般社団法人相模原市獣医師会による「子犬・子猫の譲渡会」と「飼い方等の相談」
  • 市に登録されている譲渡対象団体について
  • 神奈川県動物愛護センターが行う犬・猫の譲渡について
人と猫との共生社会支援事業
  • 人と猫との共生社会支援事業の再構築について
  • 猫の適正飼養ガイドラインの策定について
  • 人と猫との共生社会支援サポーターを募集します
  • 野良猫の不妊去勢手術助成事業
  • 猫の相談会、猫の捕獲ケージの貸出し
  • 譲渡面接会~猫の新たな飼い主を探す譲渡会~
  • 地域猫活動支援事業
ペットの災害対策について
  • ペットの災害対策(飼い主の皆さんへ)
  • ペットの飼い主の皆さんへ (風水害時にペットを連れて避難する際のお願い)
動物を飼うことについて
  • 動物を飼うということ
  • 動物の虐待・遺棄は犯罪です! 
  • めざそう!ペットの満点飼い主
  • マイクロチップによる身元証明について
  • 動物の輸入届出制度について
  • 動物由来感染症
  • 鳥インフルエンザ対策について ~ペットの鳥を飼養している皆様へ~
  • 動物愛護推進員について
犬の飼い主さんへ
  • 飼い犬の登録や狂犬病予防注射について
  • 狂犬病予防定期集合注射について
  • 犬の飼い方について
  • 犬のしつけ方教室
猫のお世話をする人へ
  • 猫の適正飼養ガイドラインの策定について
  • これから猫を飼う人へ
  • 猫を飼っている人へ
  • 野良猫の世話をしている人へ
  • 地域猫活動支援事業
フンのことでお困りの場合
  • フン害について
動物取扱業について
  • 第一種動物取扱業について
  • 第二種動物取扱業について
特定動物について
  • 毒ヘビ、ワニガメ等の特定動物の飼養又は保管の許可について

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.