動物愛護推進員について
相模原市では、「人と動物との調和の取れた共生社会」をめざして、犬猫等の動物愛護と適正飼養を推進するために、積極的に活動をしていただくボランティアとして、相模原市動物愛護推進員を委嘱しています。
動物愛護推進員は、動物への理解と知識の普及のため、地域の身近な相談員として、住民の相談に応じたり、求めに応じて飼い方の助言をするなど動物の愛護と適正飼養の普及啓発等の活動を行う人です。
活動内容
- 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発
- 住民の求めに応じた動物の繁殖制限等に関する助言
- 動物の所有者の求めに応じた動物の譲渡のあっせんその他の必要な支援
- 動物の愛護と適正な飼養の推進のための市の施策への協力
- 災害時における、動物の避難、保護等に関する施策への協力 など
具体的には
協力できる範囲で、次のような活動をしていただいています。
また、年に1回、動物愛護推進員としての活動を報告していただきます。
- 市が主催する動物愛護キャンペーン等に参加し、普及啓発活動を行う。
- 飼い主等からの求めに応じて、繁殖制限の方法、適正な飼養方法等の助言を行う。
- 飼い主等からの求めに応じて、新しい飼い主探しの支援を行う。
- 住民の求めに応じて、地域猫活動等に関する助言を行う。
- 市が主催する防災訓練に参加し、動物の災害対策の普及啓発を行い、災害時には動物救護活動への協力を行う。
※公務員に準ずるような職務資格を有しないので、立入り・監視指導などの権限はありません。
※活動を行う上で知り得た情報は、第三者に漏らしてはいけません。なお、推進員としての任を解かれた後も同様です。
動物愛護推進員の要件
次の条件を全て満たす人
- 相模原市内にお住まいの満20歳以上の人
- 動物の愛護及び適正な飼養について熱意と識見をお持ちの人
- 相模原市が行う動物の愛護と適正飼養の事業に協力することができる人
- 動物の愛護及び管理に関する法律その他動物関連法令に反する行為等により、行政機関から文書による指導、勧告、命令等を受けたことのない人
- 動物愛護推進員を解任されたことのない人
任 期
2年間
(第1期 平成28年4月1日から)
(第2期 平成30年4月1日から)
(第3期 令和2年4月1日から)
謝礼等
自主的なボランティアとしての活動ですので、推進員活動、会議参加などに対する謝礼、交通費等の支払いはございません。
動物愛護推進員の証
動物愛護推進員の委嘱を受けた人に、相模原市から動物愛護推進員の証をお渡ししています。
法的位置付け
動物愛護推進員は、動物の愛護及び管理に関する法律第38条及び相模原市動物の愛護及び管理に関する条例第20条に基づき、市長が委嘱します。
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)抜粋
(動物愛護推進員)
第38条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、猫等の動物の所有者に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。 - 相模原市動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年相模原市条例第64号)抜粋
(動物愛護推進員)
第20条 市長は、法第38条第2項各号に掲げる活動を行うほか、この条例の施行について協力を求めるため、動物愛護推進員を委嘱することができる。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課(生活衛生班)
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