エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 健康・衛生・医療 > ペット・動物愛護 > 動物愛護推進員について


ここから本文です。

動物愛護推進員について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012932  最終更新日 令和3年12月25日

印刷大きな文字で印刷

動物愛護推進員は、動物への理解と知識の普及のため、動物の愛護や適正飼養の普及啓発等の活動を行うボランティアです。本市の動物愛護事業をともに推進いただく方として、本市が選考を行った上で委嘱し、動物愛護推進員証を交付します。

活動内容

次の内容に沿って、お持ちの動物愛護に関する知識を生かして、自主的に活動していただきます。
(事例によっては、市と協働で活動することもあります。)

  • 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発
  • 住民の求めに応じた動物の繁殖制限等に関する助言
  • 動物の所有者の求めに応じた動物の譲渡のあっせんその他の必要な支援
  • 動物の愛護と適正な飼養の推進のための施策への協力
  • 災害時における、動物の避難、保護等に関する施策への協力 など

※公務員に準ずるような職務資格を有しないので、立入り・監視指導などの権限はありません。

動物愛護推進員の要件

以下の条件を全て満たす方

  • 相模原市内に居住、通勤又は通学する満20歳以上の方
  • 動物の愛護及び適正な飼養について熱意と識見をお持ちの方
  • 相模原市が行う動物の愛護と適正飼養の事業に協力することができる方
  • 動物の愛護及び管理に関する法律その他動物関連法令に反する行為等により、行政機関から文書による指導、勧告、命令等を受けたことのない方
  • 動物愛護推進員を解任されたことのない方

任 期

2年間
(第1期 平成28年4月1日から)
(第2期 平成30年4月1日から)
(第3期 令和2年4月1日から)
(第4期 令和4年4月1日から)※募集中

謝礼等

ボランティア活動であり、活動に対する謝礼、交通費等の支払いはありません。

法的位置付け

動物愛護推進員は、動物の愛護及び管理に関する法律第38条及び相模原市動物の愛護及び管理に関する条例第20条に基づき、市長が委嘱します。

  • 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)抜粋
    (動物愛護推進員)
    第38条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。
    2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
    一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
    二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
    三 犬、猫等の動物の所有者に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
    四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
    五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
  • 相模原市動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年相模原市条例第64号)抜粋
    (動物愛護推進員)
    第20条 市長は、法第38条第2項各号に掲げる活動を行うほか、この条例の施行について協力を求めるため、動物愛護推進員を委嘱することができる。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

健康・衛生・医療

ペット・動物愛護

お知らせ
  • 「ペットの写真コンテスト」入賞作品の展示について
  • 令和4年度動物取扱責任者研修について
  • 針が刺さったペットフード等が路上に置かれている事案について
  • 令和4年6月1日からマイクロチップ登録制度が始まりました。
  • 特定動物の飼養・保管に係る規制が変わりました
  • ペットに関するお悩みを抱えている方へ
  • 猫の適正飼養ガイドラインを策定しました
  • 猫の不妊去勢手術の助成制度が変わりました
イベント
  • ペットの写真コンテスト
  • 犬のしつけ方教室
  • 猫の相談会
  • 猫の譲渡面接会~猫の新たな飼い主を探す譲渡会~
募集
  • 人と猫との共生社会支援サポーターを募集しています
  • 「地域猫活動支援事業」の地区登録を受け付けています
ペットが迷子になった場合、迷子ペットを保護した場合
  • ペットが迷子になった場合、迷子ペットを保護した場合
  • 収容犬の情報~迷い犬が飼い主のもとに帰るための情報です~
犬猫の譲渡について
  • 市から猫を直接譲り受ける場合について
  • 譲渡面接会(市の譲渡面接会に参加する市民から猫を譲り受ける場合の情報)
  • 譲渡対象団体について(市の登録譲渡対象団体から犬猫を譲り受ける場合の情報)
  • 神奈川県動物愛護センターについて(神奈川県動物愛護センターから犬猫を譲り受ける場合の情報)
人と猫との共生社会支援事業
  • 人と猫との共生社会支援事業の再構築について
  • 猫の適正飼養ガイドラインの策定について
  • 人と猫との共生社会支援サポーターを募集します
  • 野良猫の不妊去勢手術助成事業
  • 猫の相談会
  • 猫の捕獲ケージの貸出し
  • 猫の譲渡面接参加猫一覧
  • 地域猫活動支援事業
ペットの災害対策について
  • ペットの災害対策(飼い主の皆さんへ)
  • ペットの飼い主の皆さんへ (風水害時にペットを連れて避難する際のお願い)
動物を飼うことについて
  • 動物を飼うということ
  • 動物の虐待・遺棄は犯罪です! 
  • めざそう!ペットの満点飼い主
  • マイクロチップについて
  • 動物の輸入届出制度について
  • 動物由来感染症
  • ペットと新型コロナウイルス感染症について
  • 鳥インフルエンザ対策について ~ペットの鳥を飼養している皆様へ~
  • 動物愛護推進員について
犬の飼い主さんへ
  • 飼い犬の登録や狂犬病予防注射について
  • 狂犬病予防定期集合注射について
  • 犬の飼い方について
  • 犬のしつけ方教室
猫のお世話をする人へ
  • 猫の適正飼養ガイドラインの策定について
  • これから猫を飼う人へ
  • 猫を飼っている人へ
  • 野良猫の世話をしている人へ
  • 地域猫活動支援事業
フンのことでお困りの場合
  • フン害について
動物取扱業について
  • 改正動物愛護管理法について
  • 第一種動物取扱業について
  • 第二種動物取扱業について
  • 動物取扱業者向け補助金・融資制度について
特定動物について
  • 毒ヘビ、ワニガメ等の特定動物の飼養又は保管の許可について

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.