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飲食店等の許可取得後の手続き

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ページ番号1007432  最終更新日 令和3年9月13日

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許可取得後に、お店を廃業したり、施設の設備や営業許可申請事項に変更があった場合は、保健所に届け出なければいけません。届け出が必要な内容と書類は、次のとおりです。

申請・届出事項

お店をやめたとき

  • 1.廃業届

2.営業許可証

営業許可証等を無くしてしまった、破れてしまったとき

  • 1.営業許可証再交付申請書

2.破れた(汚れた)営業許可証等

変更事項

相続

  • 1.地位承継届

2.被相続人の除籍が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図

3.相続人全員の同意書

4.営業者地位承継資格確認書

5.被相続人相続関係確認図

6.営業許可証

会社の合併又は分割

  • 1.地位承継届

2.合併又は分割により存続する法人の登記簿謄本等(合併または分割したことが記載されているもの)(写しでも可)

3.営業許可証

食品衛生責任者の変更

  • 1.営業許可等申請事項変更届

2.食品衛生責任者養成講習会修了証や調理師免許証等、資格を証明できるもの

営業施設の変更

  • 1.営業許可等申請事項変更届

2.変更後の営業施設の図面

(注)調理場、製造室等の大規模な改修の場合は、変更前にご相談ください。

使用水の変更

  • 1.営業許可等申請事項変更届

2.水質検査成績書の写しと原本

  • 検査項目、検査機関等について (PDF 62.8KB)新しいウィンドウで開きます

個人申請者住所・氏名の変更

  • 1.営業許可等申請事項変更届

2.住所・氏名の変更が証明できるもの(例:住民票、運転免許証等変更前後の住所・氏名が記載されているもの)

3.営業許可証(氏名変更の場合のみ)

営業施設の名称の変更

  • 1.営業許可等申請事項変更届

2.営業許可証

法人の名称の変更

  • 1.営業許可等申請事項変更届

2.変更事項の記載された法人の登記簿謄本等(変更前後の名称が記載されているもの)(写しでも可)

3.営業許可証

法人の主たる事務所の所在地の変更

  • 1.営業許可等申請事項変更届

2.変更事項の記載された法人の登記簿謄本等(変更前後の所在地が記載されているもの)(写しでも可)

法人の代表者の変更

  • 1.営業許可等申請事項変更届

2.変更事項の記載された会社の登記簿謄本等(変更前後の氏名が記載されているもの)(写しでも可)

その他に変更があった場合は、保健所にご相談ください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(食品衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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