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改正食品衛生法説明会(食品製造業者向け及び食品販売業務向け)

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ページ番号1023010  最終更新日 令和3年6月1日

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説明会について

食品衛生法等の改正により、令和3年6月より営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化が施行されます。事業者の皆様に理解を深めていただくため、食品製造業者向け改正食品衛生法説明会及び食品販売業者向け改正食品衛生法説明会の内容を配信しますので、お持ちのパソコンやスマートフォン等で御視聴ください。

  • (1)食品製造業者向け改正食品衛生法説明会
  • (2)食品販売業者向け改正食品衛生法説明会

参考サイト

  • 厚生労働省ホームページ(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

HACCPについて

食品衛生法の改正に伴い、令原則として全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりません。

  • HACCPについて

営業届について

市条例に基づく報告を行っている場合でも、令和3年6月1日以降も届出業種に該当する営業を引き続き行う場合は、改めて食品衛生法に基づく届出が必要となります。

  • 営業届(食品販売業・給食施設等)

食品衛生責任者になれる人

  • 食品衛生管理者となることができる者
  • 食品衛生監視員又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、ふぐ包丁師等
  • 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

上記の資格をお持ちでない人は、食品衛生責任者養成講習会を受講していただくことで、食品衛生責任者の資格を取得することができます。
この講習会は、神奈川県食品衛生協会が実施しています。
詳しくは、神奈川県食品衛生協会ホームページをご覧ください。

  • 神奈川県食品衛生協会ホームページ(食品衛生責任者養成講習会開催のお知らせ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(食品衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 食品衛生法の施行に関する条例(営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準)を改正しました
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