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予防接種に関するお知らせ

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ページ番号1020945  最終更新日 令和4年11月4日

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日本脳炎ワクチンの供給状況について

  • 日本脳炎ワクチンの供給状況について

新型コロナウイルスワクチンと他のワクチンの接種間隔について

新型コロナウイルスワクチンと他のワクチンとの接種間隔は、次のとおりですので、接種の際にはご留意ください。

インフルエンザワクチン

インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの接種間隔の規定はありません。同時接種や翌日の接種も可能です。

その他のワクチン

新型コロナワクチン接種の前後にインフルエンザ以外のワクチンを接種する場合、原則として13日以上の間隔を空けてください。

接種間隔の例

(1)先に新型コロナワクチンを接種した場合

11月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、インフルエンザ以外の他のワクチンを接種できるのは、11月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。

(2)先にインフルエンザ以外のワクチンを接種した場合

11月1日にインフルエンザ以外のワクチンを接種した場合、新型コロナワクチンを接種できるのは、11月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。

異なるワクチン間の接種間隔の変更について

異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました。従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。
しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることとなりました。注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
ただしあくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

  • 異なるワクチン間の接種間隔の変更について (PDF 91.8KB)新しいウィンドウで開きます

予防接種後に発生した症状に関する報告書(保護者報告用)

病院等の開設者又は医師は、定期の予防接種または臨時の予防接種を受けた者が、厚生労働大臣が定める病状を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告することが義務づけられています。
また、予防接種を受けられた方や保護者の方についても、定期の予防接種後に発生した健康被害について「予防接種後に発生した症状に関する報告書」により報告することができますので、必要に応じて市にご相談ください。
市に提出された報告書は神奈川県を通じて厚生労働省へ報告いたします。

  • 厚生労働省予防接種後副反応報告制度ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済について

  • 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済について

四種混合ワクチン(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン)の一部製品の自主回収への対応について

  • 四種混合ワクチンの一部製品の自主回収への対応について

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このページに関するお問い合わせ

疾病対策課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-8346(予防接種班)
電話:042-769-8324(難病対策班)
ファクス:042-750-3066
疾病対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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