エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 療養費


ここから本文です。

療養費

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1007865  最終更新日 令和4年1月25日

印刷大きな文字で印刷

治療用装具の作成

直接保険が適用されませんので、あとで「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7割か8割を払い戻しいたします。
申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。

手続きに必要なもの

  • 保険医が装着を認めた証明書
  • 支払った費用の領収書(明細が書かれているもの)
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証

申請してから支給されるまで

  • 受付日 1日から15日
    支給日 翌月の20日以降
  • 受付日 16日から月末
    支給日 翌月の末以降

治療用装具のうち、義足・義眼・弾性着衣・弱視眼鏡・その他審査を要するものは、支給まで3カ月程度かかります。

  • 療養費支給申請書

保険証不携帯時の診療

救急で病院等へかかり、医療費を10割負担された場合には、「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7割か8割を払い戻しいたします。
申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。

手続きに必要なもの

  • 支払った費用の領収書
  • 診療報酬明細書、調剤報酬明細書(医療機関等で記載を依頼してください)
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証

申請してから支給されるまで

  • 受付締切日 毎月末日
    支給日 受付締切日の属する月の3カ月後の20日以降
  • 療養費支給申請書

健康保険の資格を喪失した後に受診した療養費の立替払(相模原市国保に加入前の健康保険の保険証で受診してしまった時)

相模原市の国民健康保険に加入された後、職場の健康保険や転入前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまった場合等に、職場の健康保険や転入前の国民健康保険が負担した医療費を返還していただいたあとで「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7割か8割を払い戻しいたします。
申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。

手続きに必要なもの

  • 診療報酬明細書(加入していた健康保険よりお取り寄せください。)
  • 職場の健康保険や転出前の国民健康保険へ支払ったことのわかる領収書
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証

申請してから支給されるまで       

  • 受付日 1日から15日
  • 支給日 翌月の20日以降
  • 受付日 16日から月末
  • 支給日 翌月の末以降
  • 療養費支給申請書

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」の一部負担金の割合が2割に変更された日(=発行期日)以降に3割で受診していた時

国民健康保険に加入している70歳~74歳の方の世帯の所得が、申告等により変更された場合、医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合(自己負担割合)の再判定を行います。その結果が一部負担金の割合が3割から2割に変更になった場合、「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した3割と2割に差額の1割を払い戻しいたします。
申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。

手続きに必要なもの

  • 医療機関等に支払ったことのわかる領収書
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証

申請してから支給されるまで

  • 受付日 1日から15日
  • 支給日 翌月の20日以降
  • 受付日 16日から月末
  • 支給日 翌月の末以降
  • 療養費支給申請書

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課(給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課(給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

国民健康保険

国民健康保険の給付

高額療養費
  • 高額療養費
  • 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(69歳以下の人)
  • 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(70歳以上74歳以下の人)
  • 高額療養費受領委任払
  • 高額医療・高額介護合算制度
出産育児一時金
  • 出産育児一時金
葬祭費
  • 葬祭費
療養費
  • 療養費
  • 柔道整復師の施術を受けられる皆様へ
  • 海外療養費
  • 訪問看護療養費
  • 移送費
  • 特別療養費
  • 食事代(標準負担額)の減額
特定疾病療養受療証
  • 特定疾病(慢性腎不全など)
交通事故などと給付の制限
  • 交通事故などと給付の制限
不当利得(資格喪失後の診療)
  • 不当利得(資格喪失後の診療)
一部負担金の減免・徴収猶予
  • 医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免制度
医療費のお知らせ
  • 医療費のお知らせ
ジェネリック医薬品(後発医薬品)について
  • ジェネリック医薬品に関するお知らせ

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.