エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 海外療養費


ここから本文です。

海外療養費

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1007867  最終更新日 令和3年3月2日

印刷大きな文字で印刷

海外療養費とは

海外で急に傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき、その費用の一部について払戻しを受けられる制度です。

支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認めらている医療行為のみに限られます。

かかった医療費の全額をいったん支払っていただき、後で「療養費」として申請いただくと、「日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額」又は、「支払った額」のどちらか少ない方の7割~8割を払い戻します。

日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、実際に海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。

支給対象外となるもの

  1. 治療目的で渡航した場合
  2. 心臓や肺などの臓器移植(一部支給対象となる場合もあります)
  3. 人工授精などの不妊治療
  4. 性転換手術
  5. 保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療
  6. 美容整形
  7. 自然分娩(「出産育児一時金」の支払対象にはなる)
  8. 交通事故などの第三者行為
  9. 健康診断・定期的な検査・検診(病名のないもの)
  10. 予防接種
  11. 患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)
  12. インプラントなどの保険診療扱いとならなない歯科治療

申請の流れ

1、渡航前に書類をご用意していただき、書類を持って海外へ渡航してください。

  • 海外へ持参していただきたい書類
    「診療報酬明細書(FormA)」、「領収明細書(FormB)」、「領収明細書(歯科)」、「国民健康保険用国際疾病分類表」(参考)
  • 海外療養費の申請に関する書類

2、海外で診療を受けた時、「診療報酬明細書(FormA)」「領収明細書(FormB)」を医師に記入してもらいます。歯科の場合は「領収明細書(歯科)」になります。

  • 診療報酬明細書・領収明細書は、病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに作成してください。
  • 「診療報酬明細書(FormA)」等を持参しなかった場合は、必要事項が記載されていれば医療機関の様式の診療明細書・領収明細書でも結構ですので、お問い合わせください。

3、2で記入してもらった「診療報酬明細書(FormA)」等の翻訳文をご用意ください。

  • 提出書類に外国語表記がある場合は、すべて翻訳文が必要です。
  • 翻訳者はどなたでも結構です。(翻訳された人のお名前・ご住所をご記入ください。)

4、診療を受けられた人が帰国後、下記必要なものを持参し、窓口で申請してください。

  • 窓口にて渡航期間・理由、診療内容等について確認させていただき、診療を受けた人に現地医療機関等への調査に関わる同意書を記入していただきますので、診療を受けた人が海外から帰国してから窓口にお越しください。

申請期間

海外の病院等へ支払ってからお早めに(時効は病院等へ支払ってから2年間)

申請窓口

  • 国保年金課
  • 各区役所区民課(中央区役所を除く)
  • 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)
  • 各出張所

申請者

世帯主

申請方法

窓口にて直接(郵送でも可)

受付時間

平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。

  • 土曜日開庁のご案内

休日

土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日

必要なもの

  1. 担当医師等が記入した「診療内容明細書FormA」
  2. 「領収明細書FormB」など
  3. 1.及び2.の日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
  4. パスポート(出入国の確認のため)
  5. 預金通帳など振込先がわかるもの
  6. 保険証

(注)「診療内容明細書FormA」と「領収明細書FormB」は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター及び各出張所に置いてありますのでご利用ください。

申請に関する留意事項

審査の結果によっては、現地の医療機関へ確認をさせていただく場合があります。
1年以上などの長期滞在の場合、住居の本拠地が日本(相模原市)に無いと判断される場合は、転出手続きをしていただく事があります。その場合は海外療養費の対象にはなりません。
パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により、渡航の証明を提出していただきます。

  • 開示請求手続き(法務省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請してから支給されるまで

  • 受付締切日: 毎月末日
  • 支給日: 受付締切日の属する月の3カ月後の20日以降(内容によっては、審査にお時間をいただきますので、3カ月以上かかる場合があります。)
  • 海外療養費の申請に関する書類

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課(給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課(給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

国民健康保険

国民健康保険の給付

高額療養費
  • 高額療養費
  • 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(69歳以下の人)
  • 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(70歳以上74歳以下の人)
  • 高額療養費受領委任払
  • 高額医療・高額介護合算制度
出産育児一時金
  • 出産育児一時金
葬祭費
  • 葬祭費
療養費
  • 療養費
  • 柔道整復師の施術を受けられる皆様へ
  • 海外療養費
  • 訪問看護療養費
  • 移送費
  • 特別療養費
  • 食事代(標準負担額)の減額
特定疾病療養受療証
  • 特定疾病(慢性腎不全など)
交通事故などと給付の制限
  • 交通事故などと給付の制限
不当利得(資格喪失後の診療)
  • 不当利得(資格喪失後の診療)
一部負担金の減免・徴収猶予
  • 医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免制度
医療費のお知らせ
  • 医療費のお知らせ
ジェネリック医薬品(後発医薬品)について
  • ジェネリック医薬品に関するお知らせ

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.