エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 子育て > 小学校・中学校 > 就学奨励金(就学援助)の交付内容


ここから本文です。

子育てサイトさがみはら

就学奨励金(就学援助)の交付内容

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1019862  最終更新日 令和4年4月28日

印刷大きな文字で印刷

就学奨励金(就学援助)の交付申請をして、交付の決定を受けた人は、次の費用について援助を受けることができます。
※義務教育学校に在籍する場合は、小学校1~6年生を義務教育学校1~6年生、中学校1~3年生を義務教育学校7~9年生と読み替えてください。(5.卒業アルバム代等を除く)

  1. 学用品・通学用品費
    文房具や靴など、学用品・通学用品に要する経費を定額で援助します。下表は、令和4年4月分から令和5年3月分の金額です。
    学年と援助額

    学年

    4月分から7月分 8月分から11月分

    12月から3月分

    小学校1年生

    3,878円

    3,876円

    3,876円

    小学校2年生から6年生

    4,636円 4,632円

    4,632円

    中学校1年生

    7,578円 7,576円

    7,576円

    中学校2年生・3年生

    8,336円

    8,332円

    8,332円

 

  1. 新入学児童生徒学用品費(4月~7月分認定者のみ)
    制服代やランドセル代など、新入学にあたって要する経費を定額で援助します。
    すでに入学準備金として小・中学校等の入学前に援助を受けている人は、入学後にこの経費の援助を受けることはできません。
    下表は、令和4年度の入学者の金額です。
    学年と援助額

    学年

    金額

    小学校1年生

    51,060円

    中学校1年生

    60,000円

  1. 給食費
    実際に喫食した給食費を援助します。喫食実績について学校から報告を受けて支給額を算定してから交付しますので、学校での集金等では給食費を支払っていただく必要があります。
    ただし、デリバリー給食を実施している中学校については、事前の払込みをしなくても給食を予約することができる「現物給付」となります。現物給付できなかった場合は、実費額を事後支給します。
  1. 校外活動費
    校外活動に参加した場合の経費を援助します。参加状況について学校から報告を受けて、支給額を算定してから交付します。

(1)宿泊を伴わない校外活動は、小学校は1,600円、中学校は2,310円を定額で援助します。
(2)宿泊を伴う校外活動は、交通費・見学料の実費額を援助します。

(1)(2)は、それぞれ学年につき1回の交付となります。

  1. 卒業アルバム代等(小学校6年生・中学校3年生・義務教育学校9年生)
    卒業アルバムや卒業文集にかかる経費のうち、学校が定める集金額を援助します。
  2. 修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生)
    修学旅行にかかる経費のうち、学校が定める集金額を教育委員会から学校に直接支払います。原則として、学校での集金時の支払いは不要です。

欠席によるキャンセル料は援助の対象外です。

修学旅行費の積み立てを開始している場合や、集金済みの場合は、旅行実施後に保護者に交付します。

修学旅行実施日の時点で援助の対象に当てはまらなくなった場合は、旅行実施前に旅行費用の支払いが必要となります。

  1. 通学費
    片道の通学距離が、小学校の場合は4km以上、中学校の場合は6km以上の場合、実費に相当する経費を援助します。通学状況について学校から報告を受けて、支給額を算定してから交付します。
  2. 医療費(医療機関を受診する前に手続きが必要です)
    学校保健安全法に定められた次の疾病にかかり、学校から治療の指示を受けた児童生徒の対象疾病の治療費(健康保険等の療養の対象となった費用のうちの一部負担金。生活保護(教育扶助)を受けている人は、その全額)を援助します。
  • 対象疾病
    (1)う歯(虫歯) (2)結膜炎 (3)中耳炎 (4)慢性副鼻腔炎 (5)アデノイド (6)白癬 (7)疥癬 (8)膿痂疹 (9)トラコーマ (10)寄生虫病
  • 医療機関受診前の手続き
    就学奨励金の交付申請とは別に、医療機関を受診する前に、学務課に電話連絡によりお申し出ください。(随時受付)
    • 受付日 月曜日から金曜日(祝祭日、12月29日から1月3日までの期間を除く)
    • 受付時間 午前8時30分から午後5時まで
    • 電話番号 042-769-9262(直通)
  • 医療券の交付
    学校の健康診断結果などを聞き取りのうえ、対象となる人に医療機関を受診する際に使用する「医療券」を交付します。
    医療券はご自宅宛てに郵送します。(届くまでに2日から3日かかります。)

原則として、市内の医療機関を受診してください。

他の医療費助成制度(小児医療証等)を利用された場合は、就学援助制度の医療費の援助を受けることができなくなります。

  1. めがね購入費等(購入等の前に手続きが必要です)
    就学奨励金の交付決定を受けた人の児童生徒のめがね購入費等を援助します。令和3年度から内容が変更されていますので、下記をご確認ください。

視力検査券について
医療機関で視力検査を受ける場合、医療機関に支払う自己負担分のうち、視力検査に係る分を援助します。

  • 交付対象
    児童生徒が視力低下を感じ、学習に支障が出ている人で、めがね購入券の交付申請をする予定の人(例:学校での視力検査の結果、眼科専門医の受診を勧められた、児童生徒が板書の文字が見えないと訴えている等)
  • 交付手続き
    医療機関を受診する前に、学務課に電話連絡によりお申し出ください。
  • 視力検査券の交付
    電話受付後、ご自宅へ視力検査券を郵送します。(概ね4日程度)
  • 視力検査券の利用
    医療機関を受診する際に、健康保険証と視力検査券を提出してください。

視力検査券の交付前に医療機関を受診した場合の費用の請求(償還払の請求)はできません。

視力検査券の交付前に医療機関を受診し、小児医療証を利用した場合、その際に生じた自己負担分は請求できません。

めがね購入券について
次の交付対象に当てはまる場合、めがね購入費を援助します。

  • めがね購入券の交付対象
    児童生徒が医療機関を受診し、医師からめがねによる矯正が必要と診断され、処方せんの交付を受けた人
  • めがね購入券交付申請書の入手
    「めがね購入券交付申請書」は、市立小学校・中学校・義務教育学校、学務課から入手できます。次の市ホームページからダウンロードすることもできます。
  • 就学奨励金交付申請書

9歳未満の児童が使用する治療用めがね(小児弱視等)については、加入している健康保険組合等の療養費が適用される場合は、めがね購入券の利用はできません。適用されない場合は、学務課までご相談ください。

  • めがね購入券交付手続き
    めがね購入券交付申請書に、処方せんの写しを添付して、学務課に郵送等により提出してください。
  • めがね購入券の交付
    めがね購入券交付申請書を受付後、ご自宅へめがね購入券を郵送します。(概ね1週間程度)
  • めがね購入券の利用
    めがね購入券を受け取ってから、購入手続きをしてください。

めがね購入券をめがね店に出す前に、めがねを購入した場合は、めがね購入券を利用することはできません。また、後日に購入費の請求(償還払の請求)はできません。

  • めがね購入券の有効期限
    • めがね購入券の交付時期が4月から7月:7月末まで有効
    • めがね購入券の交付時期が8月から3月:3月末まで有効
      それぞれ、有効期限までにめがねを受領している必要があります。
      有効期限を過ぎた場合、購入券は利用できませんので、自己負担となります。
  • めがね購入券の限度額
    めがね購入券 5,000円
    ※実際の購入費が限度額を下回る場合は、実際の購入費が援助の額となり、限度額との差額を受け取ることはできません。
    ※実際の購入費が限度額を上回る場合は、その上回った額は購入者の自己負担となります。

めがね店の視力検査結果によるめがね作成費用を援助することはできません。

めがね購入券の交付及び利用は、3学年の交付区分内で1回に限ります。
※交付区分は、小学校1年生~3年生、小学校4年生~6年生、中学校1年生~3年生(義務教育学校は7年生~9年生)の3区分

めがね購入券の利用後、3学年の区分内に更に視力が低下した人は、レンズ交換の費用が援助の対象となる可能性がありますので、学務課へご連絡ください。

コンタクトレンズ購入費用の援助について
コンタクトレンズを必要とする理由(身体的事由(例:めがねでは矯正できない強い近視、不正乱視、円錐角膜、不同視等))によって援助できる場合がありますので、学務課へ電話によりご相談ください。

コンタクトレンズについては、自己都合(例:運動部に所属しているから等)によるコンタクトレンズ購入券の利用はできません。

  • コンタクトレンズ購入券の限度額
    コンタクトレンズ購入券 片眼につき5,000円
    ※実際の購入費が限度額を下回る場合は、実際の購入費が援助の額となり、限度額との差額を受け取ることはできません。
    ※実際の購入費が限度額を上回る場合は、その上回った額は購入者の自己負担となります。

コンタクトレンズ購入券の交付及び利用は、めがね購入券と同様に3学年ごとに1回限ります。

  • 就学援助(就学奨励金)の交付申請について(令和4年7月分まで交付決定を受けている人)
  • 就学奨励金(就学援助)の交付申請について(交付決定を受けていない人)
  • 就学奨励金(就学援助)の交付予定

お問い合わせ

わからないことがありましたら、次のところへお問い合わせください。
相模原市コールセンター 電話042-770-7777 ※午前8時から午後9時まで 年中無休
所得に関することや個人情報に関することはコールセンターではお答えできませんので、直接、学務課へお問い合わせください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

学務課(就学支援班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階
電話:042-769-9262 ファクス:042-758-9036
学務課(就学支援班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

子育て

小学校・中学校

  • 就学時健康診断(令和5年度小学校等新1年生対象)のご案内
  • 小学校・中学校・義務教育学校の入学と転校手続きについて
  • 小・中学校等の通学区域
  • 小・中学校等の児童・生徒数、学級数
  • 市立小学校一覧
  • 市立中学校一覧
  • 市立義務教育学校一覧
  • 小・中学校就学費の援助(就学奨励金)
  • 就学奨励金(就学援助)の交付内容
  • 就学奨励金(就学援助)の交付予定
  • 就学援助(就学奨励金)の交付申請について(令和4年7月分まで交付決定を受けている人)
  • 就学奨励金(就学援助)の交付申請について(交付決定を受けていない人)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の就学奨励金の申請について(令和5年7月分まで)
  • 就学奨励金の所得上限額を超過した人の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う家計急変があった場合の手続きについて
  • 就学奨励金(就学援助)「入学準備金」の入学前支給について(新中学校1年生)
  • 就学奨励金(就学援助)「入学準備金」の入学前支給について(新小学校1年生)
  • 防犯ブザーを貸与しています

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.