母子父子寡婦福祉資金
新型コロナウイルス感染症に伴うひとり親家庭等への生活資金貸付について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、事業所等の休業などにより一時的に収入が減少し、日常生活にお困りの場合に、生活資金の貸付をご利用いただけます。
- 生活資金 月額(上限)105,000円
詳しくはお住まいの区の『こども家庭相談員』にお問い合わせください。
母子父子寡婦福祉資金とは
ひとり親家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉を図るために、高校・大学などの入学資金や授業料、就職するために必要な知識や技能の資格取得に必要な資金など、12種類の資金を、低利か無利子で貸付けするものです。
平成26年10月から父子家庭も対象となりました。
対象者
- 母子家庭の母又は父子家庭の父で20歳未満の子どもを扶養している人
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する20歳未満の子ども
※同一家庭内で20歳未満の子どもが扶養されている場合には、20歳以上の子どもも対象となります。 - 父母のいない20歳未満の子ども
- 寡婦(かつて母子家庭の母であった人)
※現在、子どもを扶養していない場合は所得制限があります。 - 寡婦が扶養する子ども
- 配偶者のいない40歳以上の女性(母子家庭の母及び寡婦を除く)
※現在、子どもを扶養していない場合は所得制限があります。
利用条件(次のすべての項目に該当していることが必要です。)
- 市内に居住していること
- 返済の意志および能力があること
- 各資金の諸条件を満たしていること
連帯保証人(原則、次のすべての項目に該当していることが必要です)
- 市内に1年以上、居住していること(三親等内の親族の場合には市外居住も可)
- 定職に就き、一定以上の収入のある65歳未満の生計の主体者であること
- 当該資金の返済に応じる資力があること
※連帯保証人は、借受者と連帯して市に対する債務を負担します。
※借受者と連絡が取れなくなった場合、連帯保証人に連絡します。
※変更手続きの内容や返済状況など、その他貸付に関する情報はすべて連帯保証人に連絡します。
資金の種類
申請に必要な書類等
- 申請書(面接時に渡します)
- 借用証書(面接時に渡します)
- 母子父子寡婦等と確認できる書類 (児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本・住民票など)
- 資金ごとに必要とされる書類(領収書・契約書・明細書など)
- 振込口座の預金通帳(振込先確認のため)
- 申請者の印鑑
- 連帯保証人の印鑑登録証明書(連帯保証人を立てられる人)
- 申請者本人のマイナンバー制度における本人確認書類
返済方法(資金の種類によって異なります)
貸付終了後、6カ月または1年据置いてから返済が始まります。
毎月の所定の日に口座から引き落とします。
※納付期限を過ぎると、違約金(年3%)が発生し、後日納入していただきます。
母子福祉資金等利子補給
母子父子寡婦福祉資金の貸付けを受け、その年分の償還を完了している場合にその利子を補給します。
相談・申請窓口
各資金の詳細な内容、申請手続、必要書類等、詳しくはお住まいの区の『こども家庭相談員』にお問い合わせください。
- 緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21(緑区合同庁舎3階)
電話:042-775-8815(午前9時から午後5時まで)
※津久井保健センターでも受付いたします(火曜日のみ)。希望される方は、事前に緑子育て支援センターへご連絡ください。
- 中央子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5277 中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはら1階)
電話:042-769-9221(午前9時から午後5時まで)
- 南子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-0303 南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター3階)
電話:042-701-7700(午前9時から午後5時まで)
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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