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寡婦(夫)控除のみなし適用

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ページ番号1006930  最終更新日 令和3年6月10日

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「寡婦(夫)控除のみなし適用」の廃止

令和3年度税制改正により寡婦・寡夫控除が見直され、未婚のひとり親世帯へも対象範囲を拡大した「ひとり親控除」が新設されました。

  • 令和3年度市・県民税の税制改正のお知らせ

これに伴い、「寡婦(夫)控除のみなし適用」は廃止となりますが、令和2年度分市・県民税(令和元年度分所得税)までは適用が可能です。詳細については、対象事業一覧をご確認いただき、各対象事業の受付・相談窓口にお問い合わせください。

「寡婦(夫)控除のみなし適用」の概要

ひとり親家庭のうち、死別、離婚等のひとり親家庭には、市・県民税、所得税の寡婦(夫)控除が適用されていますが、未婚のひとり親家庭には適用されていません。

ひとり親家庭として、子育てをする状況に差がないにもかかわらず、所得に応じて使用料等が決定する行政サービスを受ける際に差が生じていることから、本市では、次の事業について、未婚のひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除のみなし適用をしています。

  • 寡婦(夫)控除のみなし適用対象事業一覧 (PDF 11.0KB)新しいウィンドウで開きます

受付・相談窓口につきましては、上記の対象事業一覧をご参照下さい。

「寡婦(夫)控除のみなし適用」の内容

事業により利用料等の算定方法は異なりますが、「寡婦(夫)控除のみなし適用」の内容については、次のとおりです。
なお、「寡婦(夫)控除のみなし適用」は、上記事業の料金算定のみに用いるものであり、税法上の控除を受けることはできません。

市・県民税に基づき利用料等を算定する事業における適用内容

  1. 本人の所得が125万円以下であれば非課税
  2. 母の場合、扶養親族や生計を同じくする子ども(総所得金額が38万円以下)があれば26万円控除
  3. 母の場合、扶養親族である子があり合計所得が500万円以下であれば30万円控除
  4. 父の場合、次の要件全てに該当していれば26万円控除
    • 生計を同じくする子ども(総所得金額が38万円以下)がある
    • 所得が500万円以下

所得税に基づき利用料等を算定する事業における適用内容

  1. 母の場合、次の要件に該当していれば27万円控除
    • 非婚で子どもを出生した人で、扶養親族や生計を同じくする子ども(総所得金額が38万円以下で他の人の配偶者控除、扶養控除の対象となっていない)がある
  2. 母の場合、次の要件全てに該当していれば35万円控除
    • 非婚で子どもを出生
    • 扶養親族である子がいる人
    • 合計所得金額が500万円以下であること
  3. 父の場合、次の要件全てに該当すれば27万円控除
    • 非婚で出生した子どもを認知し配偶者がなく育てている
    • 生計を同じくする子ども(総所得金額が38万円以下で他の人の配偶者控除、扶養控除の対象となっていない)がいる
    • 合計所得が500万円以下

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子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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