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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

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ページ番号1018623  最終更新日 令和4年4月11日

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小児慢性特定疾病にかかっているお子さんへの医療費助成制度です。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、小児慢性特定疾病に関する申請書(届出書)等は、各窓口での提出を控え、郵送でご提出くださいますようご協力をお願いします。

  • 郵送先 〒252-5277 中央区中央2-11-15 こども家庭課 保健事業班 あて

小児慢性特定疾病医療費助成とは

小児慢性特定疾病にかかっているお子さんが、適切な医療を受けながら、健全に育成していけるように、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

助成の対象となる人

次の1から3を満たす人が対象です。

  1. 18歳未満の児童等であり、申請者(保護者)が相模原市内に住んでいる人。
    または、18歳以前より受給を継続している18歳以上の成年患者で相模原市内に住んでいる人。
    (継続は20歳未満まで延長可能です。)
  2. 小児慢性特定疾病指定医療機関で治療を受けていること。
    (ここでいう医療機関とは、病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションを指し、医療機関の指定は、医療機関の所在地を管轄する自治体で行っています。)
  3. 対象となる疾病の程度が、疾病ごとに定められた基準に該当することについて指定医の診断を受けていること。
    (指定医の指定は、小児慢性特定疾病医療意見書を作成する医師の勤務先医療機関の所在地を管轄する自治体で行っています。)
  • 相模原市の指定医及び指定医療機関

疾患群・対象疾病について

※小児慢性特定疾病とは次の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定める疾病を言い、16疾患群788疾病が対象となっています。(令和3年11月現在)

  1. 慢性に経過する疾患であること
  2. 生命を長期にわたって脅かす疾患であること
  3. 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾患であること
  4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であること

疾患群

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血液疾患
  10. 免疫疾患
  11. 神経・筋疾患
  12. 慢性消化器疾患
  13. 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患
  15. 骨系統疾患
  16. 脈管系疾患

対象となる疾病及びその認定基準などは小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載されています。

  • 小児慢性特定疾病情報センター ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

医療の助成対象

この制度による医療費助成は、対象疾病の治療にかかる医療費、入院時食事療養費、薬局での保険調剤、訪問看護ステーションでの訪問看護利用料が対象となります。

階層区分と自己負担限度額

  • 制度の概要 (PDF 472.0KB)新しいウィンドウで開きます

自己負担の考え方について

  1. 医療機関窓口における患者の自己負担は、医療費総額の2割になります。
  2. 院外薬局での保険調剤や訪問看護についても、自己負担額を合算していく対象になります。
  3. 一部対象者を除いたほとんどの方は、入院時食事療養費の2分の1が自己負担となります。

自己負担上限月額について

  1. 自己負担上限月額を決めるための所得を確認する単位が、患者本人と同じ医療保険に加入している「医療保険上の世帯」となります。
    • 国民健康保険・国民健康保険組合に加入:加入者全員分の市町村民税の状況を確認します。
    • 社会保険(被用者保険)に加入:被保険者分の市町村民税の状況を確認します。
    • 市町村民税が非課税である世帯:世帯員の年収を合算して自己負担上限月額の階層を決定します。
  2. 自己負担上限月額に入院・外来の区別はありません。
  3. 重症患者認定基準に適合する場合、自己負担上限月額が軽減されます。(市民税非課税世帯を除く。)
  4. 一定の条件を満たす場合、自己負担上限月額を軽減する特例があります。
    • 人工呼吸器等装着者:月額500円になります。
      常時、人工呼吸器を装着しており、離脱の見込みがない人が対象です。
      医師が作成する証明書により審査を行います。該当するときはお問い合わせください。
    • 体外式補助人工心臓等装着者(埋め込み式補助人工心臓含む):月額500円になります。
      常時、体外式補助人工心臓等を装着しており、離脱の見込みがない人が対象です。
      医師の診断書により審査を行います。該当するときはお問い合わせください。
    • 高額かつ長期:医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある人は重症の上限額が適用されます。
  5. 小児慢性特定疾病又は指定難病の患者が医療保険上の同じ世帯にいる場合、自己負担上限月額を按分して、負担を軽減します。

医療機関での支払い方法について

同月に複数の医療機関等を小児慢性特定疾病の制度で利用する場合、それぞれの自己負担額をすべて合算した上で、自己負担上限月額を適用します。患者は、受診時に「医療受給者証」と共に「自己負担限度額管理票」を持参し、医療機関や院外薬局等の窓口で受診したその都度、自己負担額の累計を管理票に記載してもらいます。
累計が自己負担上限月額に達すると、同月ではそれ以上の支払いは発生しません。
受給者証送付時に同封しますが、不足する場合は複写を取るか、ダウンロードしてご利用ください。

  • 自己負担限度額管理票 (PDF 146.5KB)新しいウィンドウで開きます

また、県内医療機関では、市の医療証との併用が可能になります。

指定医制度・指定医療機関制度について

1.指定医制度

小児慢性特定疾病の申請に必要な診断書(医療意見書)を作成することのできる医師は、都道府県・政令指定都市・中核市から指定を受けた医師(指定医)に限られます。指定医の情報については、それぞれの自治体で指定手続が完了するとホームページ等で掲載されますので、そちらをご覧いただくか、各自治体、医療機関にお問い合わせください。

2.指定医療機関制度

小児慢性特定疾病の医療費助成が受けられる医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、都道府県・政令指定都市・中核市が指定した指定医療機関に限られます。指定医療機関の情報については、それぞれの自治体で指定手続が完了するとホームページ等で掲載されますので、そちらをご覧いただくか、各自治体、医療機関にお問い合わせください。

  • 相模原市の指定医及び指定医療機関

申請方法

マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。令和4年4月1日から、18歳以上の受診者は、原則として本人申請をしていただきます。

  • マイナンバー制度における本人確認について
  • 令和4年4月1日からの申請手続きについて (PDF 316.3KB)新しいウィンドウで開きます

※申請者(保護者)または18歳以上の受診者本人が申請する場合に必要なもの

  • 個人番号が確認できるもの(個人番号通知カードなど)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

※代理人(本人・親権者・未成年後見人・成年後見人・施設長など監護者以外の者)が申請する場合に必要なもの

  • 委任状
  • 申請者本人の個人番号が確認できるもの(本人の個人番号通知カードなど)
  • 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 委任状 (PDF 12.1KB)新しいウィンドウで開きます

全員が提出する書類

以下の必要書類を取り揃えて、申請窓口にご提出ください。
なお、こすると消える筆記具で、記入しないでください。

1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

保護者が記入してください。

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 (PDF 169.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(記載例) (PDF 257.0KB)新しいウィンドウで開きます

2.世帯調書

保護者が記入してください。

  • 世帯調書 (PDF 62.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 世帯調書(記載例) (PDF 90.7KB)新しいウィンドウで開きます

3.小児慢性特定疾病医療意見書

指定医が記入します。
ダウンロードは次のホームページから可能ですが、疾病の状態が認定基準に該当するかどうかを指定医等とよく確認の上で、依頼をしてください。

  • 小児慢性特定疾病情報センター(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

4.同意書

加入されている保険組合への照会に必要です。

  • 同意書(保険者照会用) (PDF 53.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書(保険者照会用)(記載例) (PDF 100.8KB)新しいウィンドウで開きます

5.同意書

治療研究利用についての同意書です。

  • 同意書(治療研究用) (PDF 281.2KB)新しいウィンドウで開きます

6.健康保険証の写し

国民健康保険・国民健康保険組合の場合:加入者全員分
社会保険(健康保険組合・共済組合等):被保険者と対象児童の分

該当者のみが提出する書類

申請をする月や世帯状況に応じて、必要になる場合があります。
詳細については、こども家庭課にご確認ください。

1.国民健康保険組合(相模原市国民健康保険は除く)に対象児が加入している場合:市・県民税課税(非課税・課税)証明書が必要な場合があります。※必要な場合は、こども家庭課から連絡します。

1月1日時点にお住まいだった市区町村の税務担当窓口で市・県民税課税(非課税・課税)証明書の発行を受け、ご提出ください。国民健康保険組合に加入している人全員分をご用意ください。

2.転入者等で、前住所地で、小児慢性特定疾病医療費助成を受けていた場合:支給認定状況の照会についての同意書

  • 同意書(従前住所地照会用) (PDF 10.9KB)新しいウィンドウで開きます

3.医療保険上の世帯が市民税非課税の人で、非課税の公的年金等を受給している場合:公的年金等の収入額がわかる資料(通知書等の写し)

公的年金等とは、遺族年金、障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害に対する公的補償(労働災害補償等)等を指します。

  • 1月~6月に申請:申請する年の前々年(1~12月分)の収入がわかるもの
  • 7月~12月に申請:申請する年の前年(1月~12月分)の収入がわかるもの

4.重症患者認定申告書

高額治療継続者又は重症認定基準を満たす場合のみ必要です。

  • 重症患者認定申告書 (PDF 179.1KB)新しいウィンドウで開きます

5.人工呼吸器等装着者証明書(該当者のみ医師が記入)

人工呼吸器、体外式補助人工心臓及び埋込式補助人工心臓を連日おおよそ24時間継続して装着している場合に必要です。

  • 人工呼吸器等装着者証明書 (PDF 69.7KB)新しいウィンドウで開きます

6.同じ医療保険上の世帯に小児慢性特定疾病患者又は指定難病の特定医療費の支給認定を受けた者がいる場合

受給中であることがわかる資料(特定医療費(指定難病)医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証の写し)

7.給付決定後に氏名や加入医療保険等に変更があった場合

加入医療保険の変更の場合は、保険証のコピーと同意書も必要です。

  • 変更届 (PDF 15.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書(保険者照会用) (PDF 53.2KB)新しいウィンドウで開きます

8.医療機関を追加する場合

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 (PDF 169.5KB)新しいウィンドウで開きます

※令和4年4月1日以降に発行する医療受給者証には、指定医療機関の名称は記載せず、「児童福祉法に基づき指定された全国の病院・診療所」と記載します。「児童福祉法に基づき指定された全国の病院・診療所」と記載された医療受給者証をお持ちの場合は医療機関を追加する手続きは不要となります。

9.再交付を希望する場合

  • 再交付申請書 (PDF 10.8KB)新しいウィンドウで開きます

10.その他必要な書類

申請されたあと、担当課よりご連絡をすることがあります。

申請書提出先

  • 緑子育て支援センター
    場所 緑区合同庁舎4階
    所在地 緑区西橋本5-3-21
  • 緑子育て支援センター(城山担当)
    場所 城山総合事務所
    所在地 緑区久保沢1-3-1
  • 緑子育て支援センター(津久井母子保健担当)
    場所 津久井保健センター1階
    所在地 緑区中野613-2
  • 緑子育て支援センター(相模湖担当)
    場所 相模湖総合事務所2階
    所在地 緑区与瀬896
  • 緑子育て支援センター(藤野担当)
    場所 藤野総合事務所2階
    所在地 緑区小渕2000
  • 中央子育て支援センター
    場所 ウェルネスさがみはらA館1階
    所在地 中央区富士見6-1-1
  • 南子育て支援センター
    場所 南保健福祉センター3階
    所在地 南区相模大野6-22-1

お知らせ(相模原市内の医療機関の人へ)

指定医療機関・指定医の申請書等様式をホームページ上に掲載しました。

  • 医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)の人へ
  • 相模原市で指定を受けた指定医の人へ

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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