令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金について
令和4年4月26日に閣議決定された国の「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響を受けた低所得の子育て世帯の生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
支給対象者
ひとり親世帯の人
次のいずれかに該当する人
- 令和4年4月分の児童扶養手当の受給者
※4月分の児童扶養手当は、原則5月に支給されます。 - 令和4年4月分の児童扶養手当が、公的年金等を受給していることによって全額支給停止になっている人(年金受給者)
※公的年金等とは、障害・遺族・老齢年金等を指します。
※申請者又は扶養義務者の所得により全額支給停止になっている場合を除きます。
※申請時点で児童扶養手当を申請していない場合でも、申請していれば令和4年4月分の児童扶養手当の認定を受けられた場合を含みます。 - 令和4年3月31日時点で対象児童を養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近の収入が児童扶養手当受給者と同等の水準まで減少している人(家計急変者)
※申請時点で日本国内に住所を有する人に限ります。
※令和4年5月から令和5年3月までの間に、児童扶養手当の認定を受けた人を含みます。
※新型コロナウイルス感染症の影響とは、感染したことのほか、学校等の休業、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限による影響など、直接・間接を問わず、広く該当するものと考えます。
※収入の減少については、申請書類の「簡易な収入見込額の申立書」で確認します。
その他の世帯の人
次の養育要件、所得要件の両方に該当する人
養育要件
次のいずれかに該当する人
- 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者
※4月分の児童手当は、原則6月に支給されます。 - 令和4年5月から令和5年3月までの間に、児童手当又は特別児童扶養手当の認定を受けた人
- 令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童を養育している人
※申請時点で日本国内に住所を有する人に限ります。
※平成19年4月2日以降に生まれた児童のうち、請求していなかったことにより、児童手当又は特別児童扶養手当の認定を受けていない児童も含みます。
所得要件
次のいずれかに該当する人
- 令和4年度の市町村民税均等割が非課税である人
- 令和4年1月以降に、市町村民税均等割が非課税である人と同等の水準まで収入が減少した人
DV避難等により配偶者と別居して子育てをしている人
各種手当の認定を受けていない場合でも、児童扶養手当の支給要件を満たせば、ひとり親世帯分の給付金を受給できる可能性があります。
子育て給付課手当給付班(042-769-8232)までご相談ください。
※児童扶養手当の支給要件については、次のページをご確認ください。
対象児童
支給対象者に養育される、平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
※障害がある児童について、20歳未満まで
支給額
児童1人あたり 一律5万円
申請手続きについて
ひとり親世帯の人
1.令和4年4月分の児童扶養手当の受給者
申請は不要です。児童扶養手当の振込口座に支給します。
対象者には、支給の際に通知を送付します。
※給付金の受給を拒否する場合は、「給付金受給拒否の届出書」の提出が必要です。ご希望の人は子育て給付課手当給付班(042-769-8232)までご連絡ください。
2.年金受給者
申請が必要です。必要書類をまとめて郵送で提出してください。
児童扶養手当の認定を受けているかどうかで、必要書類が異なります。
児童扶養手当の認定を受けている場合
6月下旬以降、申請書類を送付します。
- 申請書兼請求書(児童扶養手当認定者用)
- 令和2年中の公的年金等の受給額が確認できる書類のコピー
年金証書や年金額改定通知、年金振込通知等、令和2年中に受け取った公的年金等の受給額が確認できる書類のコピーを添付してください。
児童扶養手当の認定を受けていない場合
- 申請書兼請求書(ひとり親世帯用)
- 申請者の本人確認書類のコピー
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等のコピーを添付してください。 - 振込希望口座が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー
申請者名義の口座に限ります。ネットバンク等で通帳がない場合は、口座情報が確認できる画面をプリントアウトしたものでも構いません。 - ひとり親であることが分かる書類
離婚日や配偶者の死亡日が記載された「戸籍謄本(発行から1カ月以内)」や、「ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証(マル親)のコピー」等、申請時点でひとり親であることが確認できる書類を添付してください。
※給付金の申請に用いる「戸籍謄本」の発行手数料は、免除できません。 - 簡易な収入見込額の申立書
※ひとり親になった月の翌月以降(令和2年2月以降)のひと月の状況についてご記入ください。
※収入が無い場合は、その旨の申立てが必要です。
※同居親族がいる場合は、その親族のうち最も収入が多い者(扶養義務者)についても提出が必要です。
※対象月は、原則、本人分と扶養義務者分で同一である必要があります。
- 申立書に記載の収入額が確認できる書類のコピー
申立書に記入した月の給与明細や年金額改定通知のコピー等を添付してください。
※申請者本人用、扶養義務者用のそれぞれに添付が必要です。
3.家計急変者
申請が必要です。必要書類をまとめて郵送で提出してください。
児童扶養手当の認定を受けているかどうかで、必要書類が異なります。
児童扶養手当の認定を受けている場合
6月下旬以降、申請書類を送付します。
- 申請書兼請求書(児童扶養手当認定者用)
- 簡易な収入見込額の申立書
※ひとり親になった月の翌月以降(令和2年2月以降)のひと月の状況についてご記入ください。
※収入が無い場合は、その旨の申立てが必要です。
※同居親族がいる場合は、その親族のうち最も収入が多い者(扶養義務者)についても提出が必要です。
※対象月は、原則、本人分と扶養義務者分で同一である必要があります。
- 申立書に記載の収入額が確認できる書類のコピー
申立書に記入した月の給与明細や年金額改定通知のコピー等を添付してください。
※申請者本人用、扶養義務者用のそれぞれに添付が必要です。
児童扶養手当の認定を受けていない場合
- 申請書兼請求書(ひとり親世帯用)
- 申請者の本人確認書類のコピー
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等のコピーを添付してください。 - 振込希望口座が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー
申請者名義の口座に限ります。ネットバンク等で通帳がない場合は、口座情報が確認できる画面をプリントアウトしたものでも構いません。 - ひとり親であることが分かる書類
離婚日や配偶者の死亡日が記載された「戸籍謄本(発行から1カ月以内)」や、「ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証(マル親)のコピー」等、申請時点でひとり親であることが確認できる書類を添付してください。
※給付金の申請に用いる「戸籍謄本」の発行手数料は、免除できません。 - 簡易な収入見込額の申立書
※ひとり親になった月の翌月以降(令和2年2月以降)のひと月の状況についてご記入ください。
※収入が無い場合は、その旨の申立てが必要です。
※同居親族がいる場合は、その親族のうち最も収入が多い者(扶養義務者)についても提出が必要です。
※対象月は、原則、本人分と扶養義務者分で同一である必要があります。
- 申立書に記載の収入額が確認できる書類のコピー
申立書に記入した月の給与明細や年金額改定通知のコピー等を添付してください。
※申請者本人用、扶養義務者用のそれぞれに添付が必要です。
その他の世帯の人
養育要件の1又は2に該当し、かつ、所得要件の1に該当する人(公務員以外の人)
申請は不要です。児童手当又は特別児童扶養手当の振込み口座に支給します。
※給付金の受給を拒否する場合は、「給付金受給拒否の届出書」の提出が必要です。ご希望の人は、子育て給付課手当給付班(042-769-8232)までご連絡ください。
養育要件の1又は2に該当し、かつ、所得要件の1に該当する人(公務員の人)
申請が必要です。申請方法については、調整次第、市ホームページ等で案内します。
その他の要件に該当する人
申請が必要です。申請方法については、調整次第、市ホームページ等で案内します。
申請書類が印刷できない場合
専用ダイヤルに、電話で申請書類の郵送を依頼してください。
新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル 電話:042-851-3193
※午前8時30分から午後5時まで 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
申請書類の提出先
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送でご提出ください。
〒252-5271
相模原市中央区中央2丁目11番15号
相模原市役所 子育て給付課
子育て世帯生活支援特別給付金担当 あて
申請期限について
令和5年2月28日(火曜日)【必着】
支給日
申請不要の人
ひとり親世帯については、令和4年6月27日から支給を開始します。
その他の世帯については、令和4年7月末から支給を開始する予定です。
支給する際は、文書で通知します。支給日は通知をご確認ください。
申請が必要な人
提出された申請書の審査が完了した人から、令和4年7月末以降順次支給します。
審査には、1カ月半から2カ月程度要します。
審査結果については、文書で通知します。支給日は通知をご確認ください。
支給方法
申請不要の人
ひとり親世帯については、児童扶養手当の振込口座に支給します。
その他の世帯については、児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に支給します。
申請が必要な人
提出された申請書で指定された口座に支給します。
ひとり親世帯分とその他の世帯分の併給制限について
ひとり親世帯分については、"支給対象者"に対して支給は1度きりであり、その他の世帯分については、"対象児童"に対して支給が1度きりです。
「母」-「子A」のひとり親世帯が「子B」を出生
- 「母」が非課税世帯の場合
「子B」はその他の世帯分として支給対象(児童手当又は給付金の申請が必要です) - 「母」が非課税世帯ではない場合
「母」はひとり親世帯として支給済みのため、「子B」は支給対象外
厚生労働省ホームページ
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム