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相模原市独自「子育て応援臨時特別給付金」について

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ページ番号1026367  最終更新日 令和5年1月30日

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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯への支援として、相模原市独自に、所得制限を設けずに臨時特別給付金を支給いたします。

支給対象者

(1)児童手当受給者【申請不要】

相模原市から令和4年12月分(令和4年12月に児童が出生又は転入した者については、令和5年1月分)の児童手当又は特例給付の認定を受けている者

(2)その他の監護者【申請必要】

(1)の児童手当受給者以外で、令和4年12月31日時点で相模原市に住民登録があり、申請時点で支給対象児童を主に監護する者
※所得制限はありません。

  • 支給対象者確認用 フローチャート (PDF 217.8KB)新しいウィンドウで開きます

支給対象児童

平成19年4月2日から令和4年12月31日までの間に出生した児童
※日本国内に住民登録がある者又は留学により日本国内に住民登録がない児童に限ります。
※支給は、支給対象児童に対して1回限りです。

支給金額

児童1人当たり 一律1万円

申請・支給について

(1)児童手当受給者(プッシュ式)

申請は不要です。
児童手当の振込口座に支給します。
支給対象者に対して、令和5年1月30 日以降、通知を送付しています。
支給を希望しない場合や、児童手当の振込口座の変更を希望する場合は、子育て給付課(042-769-8232)にご相談ください。

(2)その他の監護者(申請式)

申請時点で支給対象児童を主に監護している者からの申請が必要です。
支給対象と思われる児童の保護者に対して、令和5年1月30 日付けで、通知を送付しています。
※対象と思われる児童が複数名いる場合、最年長の児童の保護者様宛てに通知しています。申請書には、監護する対象児童全員をご記入ください。
※すでにご申請いただいた場合でも、行き違いで通知が届きますのでご容赦ください。

必要書類

  • 申請書兼請求書
  • 「相模原市子育て応援臨時特別給付金」申請書兼請求書 (PDF 426.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 「相模原市子育て応援臨時特別給付金」申請書兼請求書 (Word 367.6KB)新しいウィンドウで開きます

※必ず裏面の「誓約・同意事項」をご確認ください。
※ご自身で印刷ができない場合は、書類を郵送いたしますので、新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル(042-851-3193)までご連絡ください。

  • 本人確認書類のコピー

※申請者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証等のコピー

  • 口座が確認できる書類のコピー

※申請者名義の口座の通帳又はキャッシュカードのコピー
※ネットバンク等の場合は、口座情報が確認できる画面を印刷したものを添付してください。

  • 代理人届
  • 「相模原市子育て応援臨時特別給付金」代理人届 (PDF 187.2KB)新しいウィンドウで開きます

※申請者と別世帯の者が、代理による申請を行う場合は、添付してください。

申請期限

令和5年2月28日(火曜日)【必着】
※申請期限を過ぎて到達した申請書は受け付けることができません。
※申請期限までに書類不備等が解消されない場合は、本給付金を支給することができません。

申請先(送付先)

相模原市役所 子育て給付課 子育て応援臨時特別給付金担当 宛て
〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でご申請ください。

  • 申請用封筒(子育て応援臨時特別給付金) (PDF 371.8KB)新しいウィンドウで開きます

※枠線に合わせて折りたたみ、糊付けすることで、封筒として使用できます。

支給時期

(1)児童手当受給者(プッシュ式)

  • 支給日:令和5年2月2日、2月21 日(予定)、以後調整中

児童手当の振込口座に支給します。支給は1回限りです。
※令和5年1月30 日以降に送付している通知に、支給日を記載しています。
※令和4年12 月以降に、児童手当の「口座変更届」を提出されている場合は、変更前の口座に振り込まれる可能性があります。

(2)その他の監護者(申請式)

  • 支給日:令和5年2月21 日(予定)、以後調整中

申請が完了した者から、申請書に記載の口座に順次支給します。支給は1回限りです。
※申請から支給まで1カ月半~2カ月程度要します。審査状況については、お問い合わせいただいても回答
いたしかねますので、予めご了承ください。
※支給に際して通知はいたしませんので、ご自身でご指定いただいた口座をご確認ください。
※支給ができない場合は、その理由を記載した通知書を送付いたします。

DV被害者等の対応について

DV等で避難していることにより、児童手当受給者と実際の監護者が異なる場合や、住民登録地と実際の居住地が異なる場合等について、相談を承ります。
相談を希望される場合は、令和4年12月28日(水曜日)までに子育て給付課(042-769-8232)へご連絡ください。

問い合わせ先

新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル
電話 042-851-3193
※午前8時30分から午後5時まで
※土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

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このページに関するお問い合わせ

子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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