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支給認定の種類と申請方法

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ページ番号1018658  最終更新日 令和2年3月1日

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認可保育所、特定地域型保育事業、認定こども園の全て、幼稚園の一部を利用しようとする場合は、市から「子どものための教育・保育給付支給認定証」の交付を受ける必要があります。

1号認定 教育標準時間認定(利用先:幼稚園、認定こども園)

お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望する場合

申請方法
園に直接利用を申込み、内定した段階で利用する園を通じご申請いただきます。詳しくは園にお問い合わせください。

※幼稚園には、「子ども・子育て支援新制度」の給付対象に移行した園と、従来の私学助成を受けて運営している園があります。給付対象に移行した園を利用するときのみ支給認定を受ける必要があります。

2号認定 保育認定(利用先:認可保育所、認定こども園)

お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、教育及び保育を希望する場合

申請方法
市へ利用申込する際に、同一の用紙でご申請いただきます。

3号認定 保育認定(利用先:認可保育所、認定こども園、地域型保育事業)

お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合

申請方法
市へ利用申込する際に、同一の用紙でご申請いただきます。

保育を必要とする事由

※保護者(父母の両方)が次のいずれかに該当することが必要です。

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム・夜間・自営業などの居宅内の労働など、基本的にすべての就労(月64時間未満の短時間就労を除く) )
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(90日間以内にかぎる)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要

など

支給認定証の交付

1号、2号又は3号認定を受けたときに、申請することで支給認定証の交付を受けることができます。

※支給認定を受けたときは、支給認定証と同じ内容を記載した支給認定通知をお渡しするので、通常は支給認定証が必要になることはありません。
※市外の保育所等を利用するときなどに、利用する保育所等から支給認定証の提示を求められることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班・施設管理班)
ファクス:042-759-4395
保育課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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