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幼稚園に該当しない類似施設等に通園する子どもの保護者への給付について(多様な集団活動利用支援事業)

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ページ番号1024116  最終更新日 令和3年10月14日

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2019年(令和元年)10月より、幼児教育・保育の無償化(以下「無償化」といいます。)が開始されましたが、幼稚園に該当しない類似施設等においては、無償化の対象外となっています。
2021(令和3年)4月から国が無償化の対象外施設に通う幼児の保護者に対し、月額20,000円を上限に給付事業を実施したことに伴い、本市でも10月1日から実施いたします。

対象施設等

  • 幼稚園に該当しない類似施設
  • 各種学校
  • 無償化の対象とならない認可外保育施設

当該事業の対象施設等となるためには、対象施設等の設置者が、市の施設基準に適合する必要があります。対象施設等の基準の適合状況等については、お通いの園にご確認ください。

  • 施設基準 (PDF 358.4KB)新しいウィンドウで開きます
    ※市の基準に適合した市内の対象施設等については、後日、本ページに掲載いたします。
    ※認可外保育施設については、在園児のうち、子育てのための施設等利用給付認定をもつ3歳児クラス以上の利用人数が半数を超えていない場合は、給付対象施設となります。給付対象施設については、施設にご確認いただくか、担当課までお問い合わせください。

給付対象者及び対象経費

対象者

相模原市に住民登録があり、対象施設等を利用する幼児。
なお、教育を目的とする施設は3歳の誕生日の前日が属する月の翌月から小学校就学前まで、保育を目的とする施設は満3歳を迎えた次の4月から小学校就学前までの幼児の保護者が給付を受けることができます。
※施設の複数利用等で無償化の給付を受けている場合は対象外

対象経費

保育料(行事費、教材費、通園バス費、給食費等は対象外)

給付額及び給付方法

給付額

対象幼児1人当たり月額上限20,000円

給付方法

市から対象施設等を利用する幼児の保護者へ直接給付

ただし、対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料が20,000円を下回る対象施設等を利用する幼児は、当該平均月額利用料と現在の月額利用料とを比較して少ない方の額(10円未満の端数がある場合は切捨て。)を給付します。 

支給申請・請求方法等

支給申請

対象施設等を利用する幼児の保護者は、支給申請書を幼児が通園している施設に提出してください。
支給申請書を市が審査し、適正と認める場合は、保護者宛に支給決定通知書を送付いたします。

請求方法

請求書に必要事項を記載の上、施設から発行された領収書、支払を希望する口座の通帳のコピーを添付し、園を通じ市に提出してください。

  • 多様な集団活動利用支援事業の支給申請・請求方法等のご案内 (PDF 563.8KB)新しいウィンドウで開きます

その他

相模原市に住民登録があり、市外の施設を利用している場合、給付対象となる可能性がありますので、担当課までお問い合わせください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保育課(教育・保育推進班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8341 ファクス:042-759-4395
保育課(教育・保育推進班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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