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相模原市奨学金(給付型)の随時申請について(高等学校等入学後の申請)

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ページ番号1014141  最終更新日 令和4年11月14日

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相模原市奨学金(給付型)の随時申請について(高等学校等入学後の申請)

平成30年度以降に高等学校等に入学した人を対象に、経済的理由により高等学校等への修学が困難な人への修学を奨励するため、返還不要の「給付型奨学金」の追加申請を受け付けます。

  • 令和4年相模原市奨学金(給付型)募集案内(高等学校等入学後用) (PDF 246.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 令和4年相模原市奨学金(給付型)申請の手引(高等学校等入学後用) (PDF 331.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 多言語版概要チラシ 「相模原市の給付型奨学金」 (PDF 323.4KB)新しいウィンドウで開きます

※申請者が成年の場合、「保護者」を「申請者の生計を維持している人」と読み替えてください。

資格要件(奨学金受給資格)

次のすべてに該当する人

住所資格

生徒、保護者が市内に居住している※

※保護者が「単身赴任」等の理由で生徒と別居している場合は、教育委員会学務課に御相談ください。

修学資格

平成30年度以降に高等学校等(※)へ入学し、卒業を目指す意欲のある人

※「高等学校等」とは、高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校、専修学校高等課程のいずれかの学校です。ただし、特別支援学校は対象外です。

所得資格

生徒の保護者及び生徒と同一住所に住む世帯構成員全員の令和4年度の市(区町村)民税の所得割額が0円※の人で、生活保護を受けていない人

※災害により自身の居住用の家屋等が被害を受けた場合、又は解雇(会社都合による失業)等の就労状況の急激な変化により所得が著しく減少し、令和4年度の市(区町村)民税の所得割額の全額が減免となった場合も該当になります。
※令和3年1月から12月までの間に海外での収入があった人がいる場合は、その期間の収入がわかる書類(日本語以外の場合は翻訳文を添付)が必要です。すべての収入(現地通貨建ての収入は日本円に換算して、日本円による収入と合算)が270万円以上の場合は、この奨学金の給付対象外となる可能性が高くなります。

募集人数

資格要件をすべて満たす場合は人数にかかわらず決定します。

給付金額及び給付期間

修学資金

  • 給付金額 最大年額100,000円(在学中の3年間※)
  • 給付時期 学年毎に、年3回に分けて給付(給付時に資格要件の確認を行います)

※修業年限が3年を超える学校に在籍する場合は、「大学入学資格」を取得できる最短修業年数を限度とします。
※奨学生として決定されていても学年毎に所得資格の確認をするため、世帯の課税状況によっては奨学金が受けられない学年が生じる場合があります。

申請期限と申請書類の提出先

  • 申請期限 令和4年6月1日(水曜日)から令和4年7月29日(金曜日)午後5時まで

※この日時を過ぎた場合でも、令和5年2月28日(火曜日)午後5時15分までは申請を受け付けますが、初年度の奨学金は申請した月に応じた金額(16,000円~64,000円)となります。

  • 提出先 直接又は郵便で教育委員会学務課へ提出してください(申請期限必着)。郵送の場合は、簡易書留等、追跡可能な郵送方法をおすすめします。

申請書類

奨学金の給付を希望する人は、次の書類を教育委員会学務課に提出してください。
申請書・申請の手引は、市ホームページからダウンロードするか、教育委員会学務課へご連絡いただければお送りします。

  • 相模原市奨学金給付申請書(随時申請用)(高等学校等入学後の申請)

全員提出

  • 相模原市奨学金給付申請書(随時申請用)
  • 在学証明書(原本)※申請書提出日時点で1カ月以内に発行されたもの

該当者のみ提出

保護者又は世帯員に、令和4年1月1日の時点で相模原市に住民登録がない人がいる場合

  • 保護者及び生徒と同じ世帯の世帯構成員※の令和4年度「市(区町村)民税課税(非課税)証明書の写し」又は令和4年度「市(区町村)民税額の等の税額決定通知書の写し」
    ※令和4年1月1日に相模原市に住民登録がない18歳以上の人全員分。

市(区町村)民税の減免決定を受けたことによる申請をする場合

  • 生徒の保護者及び生徒と同一住所に住む世帯構成員※の令和4年度「市(区町村)民税の減免決定通知書の写し」と令和4年度「減免後の税額決定通知書の写し」
    ※減免決定を受けた人全員分。

保護者又は世帯員に、令和3(2021)年1月から12月までの間に海外赴任等により住民税が課税されない収入があった人がいる場合

  • その1年間のすべての収入額(国内外におけるすべての収入)がわかる書類の提出が必要です。これらの書類は、会社や団体、公的機関が作成したものに限り、自ら作成したものは認められません。また、日本語以外の言語で作成された書類には、日本語の翻訳文が必要です。

その他(保護者が単身赴任等で生徒と別居している場合など、特別な家庭事情等のある人のみ)

  • 教育委員会から、必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
    ※該当すると思われる人は事前に教育委員会学務課に御確認ください

奨学金の返還

  • 原則、返還の必要はありません。

その他

教育委員会が指定した期限までに申請された人について、申請書類により資格要件を確認し、奨学生を決定します。奨学生の決定、不決定にかかわらず、申請者全員に結果を通知します。
奨学生の決定後、生活保護を受けることになった場合は、奨学金の給付を停止又は廃止します。
相模原市岩本育英奨学金以外の奨学金や給付金等との併給は可能です。
ただし、他の奨学金には併給不可との条件が付いている場合がありますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

学務課(就学支援班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階
電話:042-769-9262 ファクス:042-758-9036
学務課(就学支援班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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