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条例のあらまし

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ページ番号1010099  最終更新日 令和4年5月31日

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相模原市文化財の保存及び活用に関する条例

目的

この条例は、文化財保護法の規定に基づき、相模原市にある文化財で市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の郷土に対する理解を深めるとともに、市民の文化の向上及び発展に貢献することを目的として制定されました。

内容

  1. 文化財の定義、市の責務等について(第1章)
  2. 文化財の指定及び登録について(第2章)
  3. 指定及び登録文化財の保存について(第3章)
  4. 指定及び登録文化財の公開について(第4章)
  5. 埋蔵文化財について(第5章)
  6. 文化財保護審議会について(第6章)
  7. 委任について(第7章)

相模原市立史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館条例

目的

この条例は、相模原市立史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館(旧石器ハテナ館)の設置及び管理について必要な事項を定めたものです。

相模原市の条例・規則

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このページに関するお問い合わせ

文化財保護課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階
電話:042-769-8371 ファクス:042-758-9036
文化財保護課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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