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廃棄物撤去に係る指導について

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ページ番号1018767

株式会社則武地所の廃棄物撤去に係る指導について

令和2年2月12日、13日に本市が産業廃棄物処理基準に適合しない処理を行った株式会社則武地所と行為者に対し、生活環境の保全上支障を生ずるおそれを生じさせたため、廃棄物処理法に基づく措置命令を発出し、令和2年11月13日までに埋立処分した産業廃棄物を全量撤去し、適正に処理するよう求めていましたが、9月から10月の長雨や重機の故障等で掘削作業に時間を要したこと、当初想定した以上に廃棄物混じりの土が出土し、土に混じった廃棄物を取除く作業に多くの時間を要したことから処理期限までに履行できませんでした。
今後、履行期限までに撤去できなかった廃棄物の処理について、処理期限を令和3年10月13日とし、廃棄物の全量撤去に向けた指導を引き続き行っていきます。

【参考】発出した措置命令の内容及び対象者

1 講ずべき措置

株式会社則武地所
株式会社則武地所が、相模原市緑区大島2555番ほか数筆に所在する同社大島工場及びその周辺に埋立処分した産業廃棄物約3,663立方メートルを全量撤去し、廃棄物処理法の規定に従い適正に処理すること。

2 対象者

  • (1)商号 株式会社則武地所
    本店 相模原市中央区相模原二丁目11番27号
  • (2)氏名 野口 昇(同社 実質経営者)
  • (3)氏名 佐野 由美子(同社 代表取締役)
  • (4)氏名 渡辺 明男(同社 取締役)
  • (5)氏名 野口 武昇(同社 前代表取締役)
  • (6)氏名 下川原 利浩(同社 従業員)
  • (7)氏名 小向 富太郎(同社 従業員)
  • (8)氏名 野口 宏昇(株式会社則武地所から事業を請け負っていた者)

上記のほか、措置命令を発出した事業者1社及び同社代表者1名について、措置命令を発出しておりましたが、同社及び同代表者については、令和2年10月1日付けで命令の内容が全て履行されたことを確認しました。

3 根拠法令

廃棄物処理法 第19条の5第1項第1号

4 措置命令を行った理由

(1)株式会社則武地所

株式会社則武地所は、相模原市中央区相模原二丁目11番27号に本店を置き、建設業等を行うもの、野口昇氏は、同社の実質経営者としてその業務全般を統括管理するもの、下川原利浩氏及び小向富太郎氏は、同社の従業員としてその業務に従事するものであるが、下川原利浩氏、小向富太郎氏及びほか数名の者は、野口昇氏の指示の下、同社の業務に関し、平成26年3月24日ころから平成30年4月24日ころまでの間、相模原市緑区大島2555番ほか数筆の土地に所在する株式会社則武地所大島工場及びその周辺において、同社が事業活動に伴い排出した産業廃棄物である木くず、廃プラスチック等合計約3,663立方メートルを、地面上に重機で平らに均し、その上にコンクリートを打設する方法及び地面上に投棄し、その上に残土を掛ける方法により埋立処分し、もって、産業廃棄物処理基準に従わない処分を行ったことにより、生活環境の保全上支障を生ずるおそれを生じさせたため。
佐野由美子氏及び渡辺明男氏並びに野口武昇氏は、同社役員でありながら、業務上の監督を怠り、上記埋立処分を招いたため。

(2)野口宏昇

平成24年6月15日ころから平成30年4月24日ころまでの間、相模原市緑区大島2555番ほか数筆の土地に所在する株式会社則武地所大島工場及びその周辺において、同社の実質経営者である野口昇氏の指示の下、同社が事業活動に伴い排出した産業廃棄物である木くず、廃プラスチック等合計約3,663立方メートル(廃棄物の上に打設したコンクリート及び廃棄物の上に掛けた残土を含む)を、当該廃棄物の上にコンクリートを打設する事前準備として、重機で地面上に平らに均すなどの埋立処分をし、もって、産業廃棄物処理基準に従わない処分を行ったことにより、生活環境の保全上支障を生ずるおそれを生じさせたため。

5 環境への影響について

廃棄物が埋立処分された場所及びその周辺において、水質検査等を実施した結果、埋立処分された場所を掘削した際に、採取した水に関し、水道水質基準(※)をわずかに超過した項目が1項目認められましたが、現在のところ、有害物質の漏出、悪臭の発生等、生活環境保全上の支障は認められませんでした。
今回の措置命令は、正規の埋立処分場以外の場所に、大量の廃棄物が埋立処分されていること等に照らし、将来において、生活環境の保全上支障が生ずるおそれが認められることから、その発生を防止するため、廃棄物の撤去等を命じるものです。

※水道水質基準
(水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準)
カルシウム(水の「硬度」に係る項目)について、300mg/Lと定められているところ、330mg/L検出されました。参考として、「高カルシウム血症」が生じるおそれがある1日当たり2,500mgを摂取するためには、当該水を約8リットル飲用することとなります。

6 上記措置命令とは別に発出した改善命令について

令和2年2月13日付けで株式会社則武地所に対し発令した廃棄物処理法第19条の3に基づく改善命令について、令和2年3月4日に命令の内容が全て履行されたことを確認しました。

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8335 ファクス:042-769-4445
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