廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に違反して廃棄物を埋立処分した結果、生活環境の保全上支障を生ずるおそれを生じさせた者に対し、次のとおり廃棄物処理法第19条の5第1項第1号に基づき行政処分を行いましたので、お知らせします。
1 被処分者
株式会社則武地所代表取締役 佐野 由美子 他6名
※現在、同社は破産手続中です。
2 行政処分を行った日
令和4年1月12日
3 行政処分の内容
株式会社則武地所が、相模原市緑区大島2555番ほか数筆に所在する同社大島工場及びその周辺に埋立処分した産業廃棄物(木くず、廃プラスチック等合計約1,662立方メートル)について、令和5年1月25日までに全量を撤去し、撤去した廃棄物は、廃棄物処理法の規定に従い適正に処理すること。
撤去が完了するまでの間は、同所から、廃棄物が飛散、流出しないよう必要な措置を講ずること。
4 処分の理由
株式会社則武地所の業務全般を統括管理していた実質経営者が、同社の業務に関し、平成26年3月24日頃から平成30年4月24日頃までの間、同社従業員であった者及び同社から事業を請け負っていた者に指示し、相模原市緑区大島2555番ほか数筆の土地に所在する同社大島工場及びその周辺において、同社が事業活動に伴い排出した産業廃棄物を重機で平らに均し、その上にコンクリートを打設したほか、産業廃棄物を地面上に投棄し、その上に残土を掛ける方法により埋立処分するなどの産業廃棄物処理基準に従わない処分を行ったことにより、生活環境の保全上支障を生ずるおそれがあると認められるため。
5 環境への影響について
廃棄物が埋立処分された場所及びその周辺において、水質検査等を実施した結果、埋立処分された場所を掘削した際に採取した水について、水道水質基準(※)をわずかに超過した項目が1項目認められましたが、有害物質の漏出、悪臭の発生等、生活環境保全上の支障は認められませんでした。
今回の措置命令は、正規の埋立処分場以外の場所に大量の産業廃棄物が埋立処分されていること等に照らし、将来において、生活環境の保全上支障が生ずるおそれが認められることから、行為者及び監督を怠った同社役員に対し、その発生を防止するため、当該廃棄物の撤去等を命じるものです。
※水道水質基準
(水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」で規定する水質基準)
カルシウム(水の「硬度」に係る項目)について、300mg/Lと定められているところ、330mg/L検出されました。参考として、「高カルシウム血症」が生じるおそれがある1日当たり2,500mgを摂取するためには、当該水を約8リットル飲用することとなります。
6 その他
被処分者7名については、令和2年2月及び9月にも措置命令を行いましたが、履行期限を経過しても廃棄物の撤去が完了しなかったため、再度措置命令処分をするものです。
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