エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > リサイクルとごみ > まちの美化 > ポイ捨て禁止条例


ここから本文です。

ポイ捨て禁止条例

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1008361

相模原市では、市民の皆さんとの協働によるきれいなまちづくりを推進していくために、「相模原市ごみの散乱防止によるきれいなまちづくりの推進に関する条例」を施行しています。条例では、きれいなまちづくりの推進について市民・事業者・行政それぞれの役割を定めるとともに、たばこの吸殻や空き缶などのポイ捨て行為を防止し、本市に関わる全ての方々とともに、きれいなまちづくりを進めることを定めています。

  • ポイ捨て禁止条例パンフレット (PDF 734.5KB)新しいウィンドウで開きます

市民の役割

  • 連帯してきれいなまちづくりに係る意識の高揚を図るとともに、地域美化活動への協力
  • 空き缶などの持ち帰り、回収容器等への収納
  • 土地所有者は所有する土地を清潔に保持するよう努める
  • 市が行う施策への協力

事業者の役割

  • 従業員に対する意識啓発や地域美化活動への協力
  • 消費者に対する意識啓発
  • 市が行う施策への協力

行政の役割

  • きれいなまちづくりの推進に関する施策の総合的・計画的な実施
  • 事業者、市民などに対する意識啓発や自主的活動への支援

5月30日は「きれいなまちづくりの日」です

市ではポイ捨て禁止条例で5月30日を「きれいなまちづくりの日」としています。
当該日には、各地域での「地域清掃」をはじめ、「きれいなまちづくりの日」にふさわしい事業を実施しています。
ポイ捨てごみのないきれいな相模原に向け、ご協力ください!

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度の「きれいなまちづくりの日キャンペーン」は「中止」といたしました。また、「市民地域清掃」についても時期を延期するなどして実施していただきますようお願いします。

きれいなまちづくりの日キャンペーンを実施しました!

ポイ捨て禁止条例(相模原市ごみの散乱防止によるきれいなまちづくりの推進に関する条例)に基づく「きれいなまちづくりの日」である5月30日に合わせ、各種イベントを次のとおり実施いたしました。
今後もキャンペーンを積極的に行い、きれいなまちづくりの推進に努めていきます。

1.きれいなまちづくりの日キャンペーン

実施日

令和元年5月26日(日曜日)、30日(木曜日)

実施場所
  • 相模湖駅、藤野駅周辺
  • 空き缶等散乱防止重点地区

2.市民地域清掃

実施日

令和元年5月30日(木曜日)を中心に各地域で決定の上、実施

3.空き缶くん大学に参上!!

実施日程
  • 令和元年5月22日(水曜日)相模女子大学
  • 令和元年5月24日(金曜日)女子美術大学
  • 令和元年5月27日(月曜日)北里大学
  • 令和元年6月3日(月曜日)麻布大学
  • 令和元年6月4日(火曜日)青山学院大学
  • 令和元年6月6日(木曜日)和泉短期大学
  • 令和元年6月8日(金曜日)桜美林大学※町田市と合同
実施結果

空き缶くんや分別戦隊シゲンジャー銀河が、市内7大学を回り、ポイ捨て禁止・きれいなまちづくりについて周知啓発を実施しました。

4.庁舎周辺ごみ拾い

実施日

令和元年5月30日(木曜日)午前8時~8時25分

実施場所

市役所庁舎周辺及び公共施設

実施結果

市職員ボランティアにより、市役所本庁舎等の公共施設周辺で、ごみ拾いを実施しました。

市内全域で"ポイ捨て"は禁止です!!

飲食物の空き缶、びん、ペットボトル、紙袋、包装、容器、たばこの吸い殻(灰)、チューインガムのかみかす、紙くずなどのごみは持ち帰るか、店頭などの回収容器に入れましょう。

※空き缶等散乱防止重点地区内でのポイ捨ては、2万円以下の罰金を科す場合があります。

空き缶等散乱防止重点地区

空き缶等散乱防止重点地区の標示

ポイ捨て禁止条例は、市内全域を対象としていますが、不特定の市民等が多数集まる次の3地区を積極的にポイ捨て防止を図る地区として、「空き缶等散乱防止重点地区」に指定しています。なお、これらの地区には、次の空き缶等散乱防止重点地区の標示マークが表示されています。(空き缶等散乱防止重点地区は、路上喫煙の防止に関する条例による路上喫煙重点禁止地区にも指定されています。)

重点地区橋本駅の地図

重点地区相模原駅の地図

重点地区相模大野駅の地図

自動販売機には空き缶回収容器を設置

自動販売機でジュースなどの飲料を販売する事業者は、空き缶等を回収するための容器を設置し、適正に管理しなければなりません。

  • この規定に違反した場合は、勧告、命令を行うことがあります。
  • 命令に違反した場合は、その旨を公表することがあります。

容器や包装の散乱防止

ファストフード店など飲食物を販売する者は、販売した飲食物の容器や包装の散乱を防止する措置を講じなければなりません。

例

  1. 飲食物を販売した際に、駅前広場等の公共の場所で飲食した場合には、容器や包装等を店舗内に設置している回収容器等に収納すること、もしくは自宅等に持ち帰ること等を顧客に周知すること。
  2. 店舗の周辺で、販売した飲食物等の容器等が散乱している場合には、その容器等を自ら回収し処分するよう努めること。
  3. 催事会場等で飲食物を販売する者については飲食物の容器等を店舗で事業者自らが回収すること、もしくは催事の主催者等が設置している回収容器等にその容器等を収納すべきことを顧客に周知すること。
  • この規定に違反した場合は、勧告、命令を行うことがあります。
  • 命令に違反した場合は、その旨を公表することがあります。

違反行為に対する措置・罰則

条例の実効性を担保するために、違反者に対し、次のような措置、罰則が定められています。

違反行為に対する措置・罰則
違反行為の内容 対象地区 措置、罰則の内容
ポイ捨て行為 重点地区 勧告→命令→2万円以下の罰金
自動販売機
回収容器の設置・管理義務違反
市内全域 勧告→命令→公表
飲食物販売者
容器・包装の散乱防止
措置違反
市内全域 勧告→命令→公表

措置、罰則の内容については、勧告や命令に従わなかった場合の流れを意味します。

条例全文

  • 相模原市ごみの散乱防止によるきれいなまちづくりの推進に関する条例 (PDF 134.0KB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

資源循環推進課(美化啓発班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8334 ファクス:042-769-4445
資源循環推進課(美化啓発班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

リサイクルとごみ

まちの美化

  • ポイ捨て禁止条例
  • 不法投棄防止
  • 不法投棄防止パートナーシップ事業
  • 廃棄物減量等推進員・推進協力員制度
  • 駅前公衆トイレ一覧
  • 相模原市美化運動推進功労者表彰
  • 相模原市美化運動推進協議会
  • 津久井地域不法投棄防止協議会

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.