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PCB廃棄物に関する届出

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ページ番号1008391

PCB廃棄物等の保管状況等の届出

対象

  • PCB廃棄物保管事業者
  • 高濃度PCB使用製品保有者

関係法令

法第8条、第15条、第19条
施行規則第9条、第20条、第27条

様式

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)〈様式第一号(一)〉 (PDF 48.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)〈様式第一号(一)〉 (Word 102.0KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類等

  • 保管場所の案内図、配置図(新規発生がある場合)
  • PCB廃棄物が特定できる写真(新規発生がある場合)
  • 産業廃棄物管理票の写し(処分した場合)

提出部数

2部(控えが必要な場合は3部)

提出時期

毎年4月1日~6月30日

PCB廃棄物等の保管事業場の変更があった場合

対象

  • PCB廃棄物の保管場所を変更した者
  • 高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した者

関係法令

施行規則第10条第2項、第11条、第21条、第28条

様式

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書〈様式第二号〉 (PDF 20.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書〈様式第二号〉 (Word 47.5KB)新しいウィンドウで開きます

提出部数

1部(控えが必要な場合は2部)

提出時期

保管事業場を変更した日から10日以内

PCB廃棄物の処分が終了した場合又は高濃度PCB使用製品の使用を終えた場合

対象

  • PCB廃棄物の処分を終えた者
  • 高濃度PCB使用製品の使用を終えた者

関係法令

法第10条第2項、第15条、第19条
施行規則第13条、第23条、第31条

様式

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書〈様式第四号〉 (PDF 26.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書〈様式第四号〉 (Word 56.5KB)新しいウィンドウで開きます

提出時期

PCB廃棄物の処分を終了した日又は高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した日から20日以内

事業を承継した場合の届出

対象

事業の承継(相続や合併、分割等)があり、地位を承継した者

関係法令

法第16条第2項、第19条
施行規則第35条

様式

  • 承継届出書〈様式第七号〉 (PDF 31.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 承継届出書〈様式第七号〉 (Word 62.5KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

(相続)

  1. 被相続人との続柄を証する書類
  2. 相続人の住民票の写し
  3. 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し

(合併又は分割)

  1. 合併契約書又は分割契約書の写し
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

提出部数

1部(控えが必要な場合は2部)

提出時期

承継のあった日から30日以内

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物指導課(適正指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8358 ファクス:042-769-4445
廃棄物指導課(適正指導班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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