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事業系一般廃棄物

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ページ番号1008403  最終更新日 令和4年4月18日

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事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のごみをいい、その中でも、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物を「特別管理一般廃棄物」に規定し、厳しく規制しています。

事業系一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く)の代表例

  1. 事業所、商店等から出る紙くず、茶殻等の雑ごみ
  2. 飲食店、従業員食堂から出る残飯、厨芥類
  3. 卸小売業から出る野菜くず、魚介類等

特別管理一般廃棄物

特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する次のものをいい、廃棄物処理法により、必要な処理基準を設けて他の廃棄物よりも厳しく規制されています。

  1. PCB使用部品
    廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
  2. 廃水銀
    水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀
  3. ばいじん
    ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
  4. ダイオキシン類含有物
    ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じた、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するばいじん、燃え殻、汚泥
  5. 感染性一般廃棄物
    医療機関等から排出された、感染性病原体が含まれる、又は付着しているおそれのある一般廃棄物

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物指導課(適正指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8358 ファクス:042-769-4445
廃棄物指導課(適正指導班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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