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事業用建築物所有者等の責務

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ページ番号1008416

事業用の建築物の所有者(所有者以外に当該事業用建築物の管理のすべてについて権原を有する者がいるときは、当該権原を有する者。以下同じ。)は、当該事業用建築物から発生する事業系廃棄物の減量化及び資源化を図ることが条例により義務付けれれています。

また、事業用の建築物の占有者は、当該事業用建築物から発生する事業系廃棄物の減量化及び資源化に関し、当該事業用建築物の所有者に協力する義務があります。

事業用建築物への保管場所の設置

事業系廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。また、排出段階で適正に分別することにより、焼却ごみが減り、ほとんどが資源化可能物となり、事業者のごみ処理に要するコストを抑制することにもなります。

事業用建築物の所有者は、その建築物または敷地内に、適正な分別・排出ができるよう保管場所の設置に努めてください。

事業系廃棄物は家庭系ごみの集積場所には排出できません

家庭系(マンションなど)と事業系(店舗・事務所など)が同一の建築物に入居する場合、事業活動に伴って生じたごみは、家庭系のごみ集積所へ排出することはできません。事業系のごみ保管場所の確保に努めていただき、市処理施設へ自己搬入していただくか、収集運搬許可業者に委託するなど適正に処理してください。また、市処理施設への搬入は、適正に分別された一般廃棄物のみです。資源化可能物や産業廃棄物等については、産業廃棄物収集運搬業者に委託するか、資源化業者へ持ち込んでください。

建築物の所有者等とは?

  • 建築物が共有されている場合は、主たる共有者になります。
  • 2者以上が同等に所有している場合は、両者になります。
  • 所有者が管理権を委任している場合は、委任されている者になります。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物指導課(適正指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8358 ファクス:042-769-4445
廃棄物指導課(適正指導班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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