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し尿の処理(緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区)

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ページ番号1008356

し尿くみ取りの申し込み

定期収集

一般家庭、事業所・店舗等のくみ取りトイレで毎月定期収集が必要な場合
「転入世帯または事業所等を新設される方」、「申込み内容に変更のある方」「転出等でくみ取りを止める方」は、最寄の区役所区民課、まちづくりセンター、相模台収集事務所へ「収集申込(異動)届」を提出してください。

臨時収集

仮設トイレ等を設置して、くみ取りが必要になった場合
余裕を持って(1週間程度)相模台収集事務所へ電話またはファクスでお申し込みください。なお工事現場等の仮設トイレくみ取りのお申し込みは、設置場所等を記入した案内図をファクスでお送りください。

浄化槽清掃の申し込み

浄化槽を使用していると、槽内に汚泥等がたまって、浄化槽の機能が低下し、悪臭や汚物のあふれ、トイレ管のつまり等の原因になります。このため、年1回から2回の清掃(くみ取り)が必要になります。
浄化槽清掃は相模台収集事務所へ電話で申し込んでください。
また、はじめてのお申し込みの際には、浄化槽の型式・容量(人槽)をご確認のうえお申し込みください。受付してからおおよそ1カ月程度の間に作業に伺います。
特に公共下水道への切替え、建物の取壊しに伴うくみ取りの場合は、作業希望日の1カ月から2カ月前にお申込みください。
(注)例年4月から6月はお申し込みが集中します。ご留意ください。

手数料について

次の区分による手数料がかかります。

家庭系

  • し尿(定期収集の人頭制)
    1人につき280円
  • し尿(定期収集の従量制および臨時収集)
    収集量36リットルにつき280円
  • 浄化槽
    収集量36リットルにつき220円

事業系

  • し尿(定期収集・臨時収集)
    収集量36リットルにつき320円
  • 浄化槽
    収集量36リットルにつき290円

手数料の支払方法

し尿(定期収集)

3カ月毎(4月、7月、10月、1月)に納入通知書を郵送しますので、取扱金融機関、または最寄りのまちづくりセンター、相模台収集事務所でお支払いください。定期収集については、口座振替が利用できます。

し尿(臨時収集)

作業した日の翌月に納入通知書を郵送しますので、取扱金融機関、または最寄りのまちづくりセンター、相模台収集事務所でお支払いください。

浄化槽

作業した日の翌月に納入通知書を郵送しますので、取扱金融機関、または最寄りのまちづくりセンター、相模台収集事務所でお支払いください。

清掃作業にご協力をお願いします

  • くみ取り口の周辺は除草し、また植木鉢等を置かないようにしてください。
  • 犬を飼われている場合は、作業の支障にならないようにしてください。
  • 便槽に物を落とさないよう注意してください。
  • 害虫(毛虫・蜂など)は駆除してください。
  • 浄化槽の場合は、マンホールの上に車、物を置かないようにしてください。

(注)ご注意ください。

  • 浄化槽の清掃作業後は、必ず水張り(八分目程度)をしてから使用してください。
  • モーターの付いている浄化槽は、コンセントを抜いて作業します。作業終了後、水張りをした後にコンセントを差し込んでください。
    くみ取り作業をした後は、作業済通知書を置いていきますので、確認してください。

浄化槽をお使いのみなさまへ

浄化槽の清掃を長い期間行わないと、槽内に増えすぎた沈殿物や汚泥が残り、浄化槽機能が低下し、汚物があふれて河川を汚したり、悪臭でご近所に迷惑をかけることになります。浄化槽の清掃は、「浄化槽法」では、次のとおり清掃回数が義務づけられています。

全ばっ気型

半年に1回以上

腐敗型、分離ばっ気型、合併型

1年に1回以上

浄化槽の点検・検査

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化しています。このため、浄化槽の適正な維持管理(保守点検、法定点検、清掃)が大切です。
浄化槽の保守点検は、市に登録した浄化槽保守点検業者に委託することができます。また、浄化槽の法定検査(年1回)は、一般財団法人日本環境衛生センター(電話 044-288-5225)へ直接申し込んでください。

  • 一般財団法人日本環境衛生センター(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

相模台収集事務所
住所:〒252-0328 南区麻溝台3-5-20
電話:042-742-0042 ファクス:042-745-8226
相模台収集事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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し尿の処理

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