住宅用火災警報器の維持管理について
住宅用火災警報器は、すべての住宅に設置が義務付けられており、警報器の作動により、「火災にならなかった」、「火災になったがぼやですんだ」などの奏功事例が多数寄せられています。
住宅用火災警報器が正しく作動するように、日頃からお手入れを忘れずに行いましょう。
定期的にテストをしてみましょう
年に1回程度、テストボタンを押したり、ひもを引いたりして正常に作動するか確認します。
正常に作動しなければ、電池切れや故障が考えられますので、取扱説明書を確認してください。
こんなところに注意しましょう
電池切れが近づくと、「ピッ…ピッ…」と一定間隔の音や、音声で知らせてくれます。
警報器の感知部分に「ほこり」などがたまると、誤って警報を発したり、火災の感知が遅れたりすることがありますので注意してください。
まだ設置がされていない人へ
- 住宅用火災警報器の取扱店は
防災設備業者、電気店及びホームセンターで購入出来ます。
- 設置が必要な場所
台所、寝室及び階段(寝室が2階の場合)に設置が必要です。
10年経ったら交換しましょう
設置から10年以上経過した住宅用火災警報器は電子機器の故障や電池切れなどで火災を感知しないことがあります。
10年経ったら新しい住宅用火災警報器と交換をしましょう。
住宅用火災警報器の奏功事例
主な奏功事例
- 【事例1】
居住者が天ぷら鍋で揚げ物を調理後に食事をしていたところ、台所の住宅用火災警報器が鳴ったため台所を確認すると、天ぷら鍋から炎が上がっていたが、無事に避難することができた。 - 【事例2】
居住者が寝室で灯明のためのローソクに火をつけてその場を離れたところ、ローソクが寝具の上に落下、寝室の住宅用火災警報器が鳴ったことから、寝具で消火することができた。 - 【事例3】
居住者が鍋をガスコンロの火にかけたまま外出してしまったが、住宅用火災警報器の警報音と煙に気付いた近隣住民が119番通報したことから、鍋の内容物を焦がしたのみで火災に至らなかった。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
相模原消防署査察指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南消防署査察指導課
住所:〒252-0303 南区相模大野5-34-1
電話:042-744-0126 ファクス:042-749-2119
南消防署査察指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
北消防署査察指導課
住所:〒252-0143 緑区橋本4-16-6
電話:042-774-9949 ファクス:042-774-0179
北消防署査察指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井消防署警備課(査察指導班)
住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐574-2
電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
津久井消防署警備課(査察指導班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
予防課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9117(予防班)
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
予防課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム