電気自動車等に充電するための急速充電設備に係る条例等を改正しました
電気自動車等に充電するための急速充電設備について、条例の制定基準を定めている省令が改正されたことに伴い、相模原市火災予防条例及び相模原市火災予防規則を改正し、令和3年4月1日に施行します。
1 改正概要
- 全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大しました。
- 出力の上限を拡大したことに伴い、火災予防上必要な措置を追加しました。
- 50キロワットを超える急速充電設備については、消防長への届け出を義務付けました。
2 届け出について
届け出は50キロワットを超えるものが対象です。また、既存の急速充電設備については、届け出る必要はありません。
届け出については、急速充電設備設置届出書(相模原市火災予防規則 第10条関係)に必要書類を添付して設置する場所を管轄する消防署へ届け出をお願いします。
3 届け出様式
届け出様式については次のとおりです。また、最寄りの消防署でも入手可能です。
-
急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書 (PDF 11.7KB)
-
急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書 (Word 39.5KB)
-
急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(記入例) (PDF 22.6KB)
4 急速充電設備の設置に関するお問い合わせ先
- 既存の急速充電設備の扱いや新たに設置する場合についてご不明な点は、消防局予防課又はお近くの消防署にお尋ねください。
- ガソリンスタンド等の危険物施設内に設置する場合は、事前に消防局危険物保安課へご相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
予防課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9117(予防班)
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
予防課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
相模原消防署査察指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南消防署査察指導課
住所:〒252-0303 南区相模大野5-34-1
電話:042-744-0126 ファクス:042-749-2119
南消防署査察指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
北消防署査察指導課
住所:〒252-0143 緑区橋本4-16-6
電話:042-774-9949 ファクス:042-774-0179
北消防署査察指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井消防署警備課(査察指導班)
住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐574-2
電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
津久井消防署警備課(査察指導班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム