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サービス付き高齢者向け住宅

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ページ番号1007957

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が改正され(平成23年4月28日公布、同年10月20日施行)、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。これに伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅は廃止され、「サービス付き高齢者向け住宅」に一本化されます。

  • サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

登録申請窓口

登録申請等については、次の指定登録機関で受け付けます。
申請手続きに関する詳細につきましては、指定登録機関へお問い合わせください。

【指定登録機関】
公益社団法人 かながわ住まいまちづくり協会
住所:横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館4階
電話:045-664-6896(午前9時~午後4時30分)

  • かながわ住まいまちづくり協会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

※こちらは概要を示しています。基準の詳細につきましては、法令等をご確認ください。

入居者

  • 60歳以上の者又は要介護認定や要支援認定を受けている者及びその同居者
  • 同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護認定や要支援認定を受けている親族

面積

  • 1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上
  • ただし、居間、食堂、台所など高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用部分がある場合は18平方メートル以上

設備

  • 原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えること
  • ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、水洗便所及び洗面設備を備えていれば可となる場合あり

加齢対応構造

床

  • 段差のない構造

廊下

  • 主たる廊下の幅は78センチメートル以上
  • 柱のある部分は75センチメートル以上

出入口

  • 75センチメートル以上(浴室の出入り口は60センチメートル以上)

浴室

  • 短辺:120センチメートル以上、面積:1.8平方メートル以上
    (一戸建ての場合、短辺:130センチメートル、面積:2.0平方メートル以上)

階段

T:踏面寸法、R:けあげ寸法

  • (住戸内)T≧19.5センチメートル、R÷T≦22センチメートル÷21センチメートル、55センチメートル≦T+2R≦65センチメートル
  • (共用)T≧24センチメートル、55センチメートル≦T+2R≦65センチメートル

手すり

  • 便所、浴室、住戸内の階段に設置

エレベーター

  • 階数が3以上の場合、建築物出入口のある階に停止するエレベーターを設置

サービス

【必須サービス】状況把握サービス、生活相談サービスの提供

  • 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接する土地の建物に常駐し、サービスを提供すること
    医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業者等が登録する場合(又は委託を受ける場合)は当該サービスに従事する者
    上記以外の場合は、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員等
  • 常駐していない時間は、居住部分に通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること

契約内容

  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 敷金、家賃、サービスの提供の対価以外の金銭を受領しないこと
  • 入居者の合意なしに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 工事完了前に前払金を受領しないこと

家賃等の前払金を受領する場合は、次に掲げる要件を満たしている必要あり

  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3カ月以内の契約解除、入居者死亡により契約解除した場合は契約解除等の日までの日割計算した額を除いた前払金を返還すること
  • 家賃等の前払金に対して必要な保全措置を講じられていること

その他整備基準

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣が定める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)のほか、建築基準法等の関係法令や神奈川県福祉のまちづくり条例等の関係例規、相模原市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針などの規定を遵守する必要があります。

  • 相模原市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針 (PDF 55.4KB)新しいウィンドウで開きます

サービス付き高齢者向け住宅整備事業

「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援しています。

  • スマートウェルネス住宅等推進事業(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

サービス付き高齢者向け住宅整備事業における意見聴取について

平成28年4月1日以降、国の補助制度「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の交付申請をする場合には、「地元市区町村の意見聴取を行うこと」が補助の要件となりました。
相模原市においては、令和2年4月以降に交付申請をしようとする場合には、本市への意見聴取の手続きが必要となります。

申請時提出書類

2部

  • サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取申請書 (Word 26.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した周辺見取図
  • 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設の位置を表示した図面 等

意見聴取申請窓口

相模原市役所建築・住まい政策課 住宅政策班
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 第1別館4階
電話:042-769-9817
ファクス:042-757-6859
Eメール:kenchikusumai@city.sagamihara.kanagawa.jp

意見聴取申請

下記提出書類を作成していただき、申請してください。
ご提出から回答まで、原則14日かかります。

サービス付き高齢者向け住宅の定期報告及び立入検査について

高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第1項の規定に基づき、毎年4月1日時点において工事が完了しているサービス付き高齢者向け住宅については、10月1日時点における登録事項の状況等について、定期報告書を提出してください。
また、同法同項の規定に基づき、登録事業者から報告いただいた内容を踏まえ、必要に応じて立入検査を実施し、登録事項の遵守の状況や運営状況の確認を行っています。

  • (令和2年度版)サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(第2号様式)【事業所名】 (Excel 153.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • (令和2年度版)サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(第2号様式)【記入例】 (Excel 187.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 社会福祉法人・社会福祉施設等の指導監査等

完了報告

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた建築物の新築及び改良工事が完了した場合、「加齢対応構造等のチェックリスト」と写真を添付し、完了報告書(第1号様式)を工事完了後速やかに市(建築・住まい政策課)へ提出してください。

  • 完了報告書(第1号様式) (Word 21.5KB)新しいウィンドウで開きます

税制

  • サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

設備等ハード面に関すること

建築・住まい政策課(住宅政策班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-9817 ファクス:042-757-6859
建築・住まい政策課(住宅政策班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

サービス等ソフト面に関すること

福祉基盤課(総務・育成班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-707-7046
ファクス:042-759-4395
福祉基盤課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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