家屋を取り壊したときについて
家屋には、固定資産税と都市計画税(市街化調整区域内の家屋には都市計画税はかかりません)が課税されていますが、家屋を取り壊した年の翌年度からは課税されません。
家屋を取り壊したときは、資産税課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課(家屋評価班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8224、042-851-3297 ファクス:042-757-8108
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