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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表について

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ページ番号1007994  最終更新日 令和4年4月1日

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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)では、昭和56(1981)年5月31日以前に建築された不特定多数の人や避難上特に配慮を要する人が利用する建築物及び危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち政令で定める規模以上の大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者に対して、平成27年12月末を期限として耐震診断の結果の報告を義務付けています。
この度、報告を受けた耐震診断の結果の内容の精査が終わりましたので、同法第9条の規定により当該結果の一覧を公表します。
市ではこれらの結果を踏まえ、耐震性に課題のある建築物の所有者に対して、耐震化に関する指導及び助言に努めます。

耐震診断の結果の一覧について

耐震診断の結果の一覧等は次のとおりです。なお、耐震診断の結果の一覧は、建築・住まい政策課の窓口においても閲覧できます。

  • 別表1  耐震診断の結果の一覧表 (PDF 209.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 別表2 附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 (PDF 10.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 別表3 (参考)要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等 (PDF 118.6KB)新しいウィンドウで開きます

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建築・住まい政策課(耐震推進班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8252 ファクス:042-757-6859
建築・住まい政策課(耐震推進班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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住まい・まちなみ

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

  • 大規模建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の耐震診断の義務化について
  • 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表について

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