建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について
背景
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正法が平成25年11月25日に施行されました。
改正の概要
1 建築物の耐震化の促進のための規制強化
原則として、現行の耐震設計基準を満足していない昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象となります。
(1)不特定多数の者が利用する大規模な建築物に対する耐震診断の義務付け
不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は耐震診断を行い、その結果を平成27年12月31日までに相模原市に報告しなければなりません。
※詳細については、次のページを参照してください。
(2)大規模な地震が発生した場合においてその利用の確保が公益上必要な建築物等に対する耐震診断の義務付け
県又は市町が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物の所有者は耐震診断を行い、その結果を所定の期日までに相模原市に報告しなければなりません。
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沿道建築物の耐震診断を義務化する路線の指定と補助制度の創設について (PDF 27.0KB)
※上記資料中の補助制度の内容は制度創設時のものであり、令和3年度時点では異なる部分があります。詳しくはお問い合わせください。
※所有する建築物が耐震診断の実施義務の対象になるかを確認したい場合や、耐震診断等補助金の補助額、申請手続等の詳細は、お問い合わせください。
(3)耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大
昭和56(1981)年6月1日以降の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物について、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられます。
2 建築物の耐震化の円滑な促進のための措置
(1)耐震改修計画の認定基準の緩和(増築、改築の範囲の拡大)及び認定に係る建築物の容積率、建ぺい率の特例措置の創設
建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲が拡大され、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例措置が講じられます。
(2)建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設
建築物の地震に対する安全性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた建築物の所有者は当該建築物等にその旨の表示をすることができるようになります。
(3)区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができるようになります。
このページに関連する情報
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 大規模建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の耐震診断の義務化について
- 第3次相模原市耐震改修促進計画の策定について
- 国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について(外部リンク)
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