相隣関係・民法の参考知識
住みよい住まいとまちづくりのためには、近隣との円滑なおつきあいは重要です。
近隣紛争を防ぐために
建物を建築するときは知らず知らずのうちに近隣に迷惑を及ぼしているものです。近隣とのトラブルを防ぐためには、設計者や工事施工者に任せきりではなく、建築主が自ら近隣の人に挨拶を行い、建築計画について良く説明を行い理解を求める等の誠意ある対応が大事なこととなります。
近隣の方も『いずれ挨拶があるだろう』などと楽観せずに、建築計画の説明を建築主に求めるなどの努力も、トラブルを未然に防ぐために必要なことになります。建築に関する近隣紛争は民事上の問題が多く、こうした民事問題については行政が介入できないため(行政の民事不介入)、相互に話し合って解決しなければなりませんので、トラブルの未然防止措置が重要なことになります。
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