宅地の造成などを行うときについて
宅地の造成や建築物の新築といった開発行為や建築事業を行う場合は、小規模なものを除き、開発事業基準条例などによる手続又は都市計画法による許可等が必要となる場合があります。
対象となる事業は、次のとおりです。
市内全域
- 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を要する開発行為
- 開発行為とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設のために、土地の区画を変更すること、土地に切土・盛土を行うこと、または、宅地以外の土地を建築物の敷地などとすることをいいます。
- 開発行為を行うときは、原則として許可を受けなければなりません。市街化区域内の土地が500平方メートル以上、非線引き都市計画区域内の土地が1,000平方メートル以上、都市計画区域外の区域内の土地が10,000平方メートル以上となっています。なお、市街化調整区域内で開発行為を行うときは、特定の要件(都市計画法第34条)に該当することが必要です。
- 事業区域が1,000平方メートル以上の建築物の建築
- 住戸数が21以上の住宅の建築
- 市街化調整区域では、建築行為についても一定の制限があります。計画の段階で、開発調整課にご相談ください。
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開発調整課
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