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住宅宿泊事業(民泊)について

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ページ番号1013506  最終更新日 令和4年7月1日

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住宅宿泊事業法について

民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)の健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)」が平成30年6月15日に施行されました。
法に基づき住宅宿泊事業の届出を行った者は、年間180日まで、宿泊料を受けて宿泊サービスを提供することができます。

届出について

  • 届出方法:観光庁民泊運営システムへの電子届出など

なお、住宅宿泊事業の届出を行うにあたり、他法令の手続き等について確認しておかなければならないことがあります。
次のリーフレットを参考に手続き等を行ってください。

  • 民泊を始めようとする方へ(リーフレット) (PDF 43.1KB)新しいウィンドウで開きます

民泊について「知りたい」「聞きたい」にお応えします!

観光庁では、民泊に関する制度や届け出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」と、住宅宿泊事業等の問い合わせを受け付ける「民泊制度コールセンター」を設置しています。

民泊制度ポータルサイト

民泊制度ポータルサイトのバナー画像


  • 民泊制度ポータルサイト minpaku(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

※「民泊制度」「民泊ポータルサイト」などで検索してください

民泊制度コールセンター

【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク)
※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
※受付日及び時間:午前9時~午後10時(土・日曜日・祝日等を含む)

標識の掲示について

事業者の皆様は、標識を風雨に耐性のあるもので作成し、公衆の認識しやすい位置に掲示してください。

家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合

第4号様式標識の写真

  • 第4号様式 (PDF 79.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第4号様式 (Word 85.4KB)新しいウィンドウで開きます

家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く)

第5号様式標識の写真

  • 第5号様式 (PDF 80.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第5号様式 (Word 90.9KB)新しいウィンドウで開きます

住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合

第6号様式標識の写真

  • 第6号様式 (PDF 82.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第6号様式 (Word 93.1KB)新しいウィンドウで開きます

届出情報等の取扱いについて

相模原市では、届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報について、次のとおり取扱いますのでご了承ください。

  • 住宅宿泊事業に係る個人情報等の取扱いについて (PDF 85.4KB)新しいウィンドウで開きます

届出住宅について

  • 市内住宅宿泊事業届出住宅一覧 (PDF 4.9KB)新しいウィンドウで開きます

注意事項

  • 年間180日を超えて、宿泊料を得て反復継続して人を宿泊させるには、旅館業の許可が必要です。
  • 無届で民泊を行った場合には、罰則が設けられています。

関連情報

  • 新型コロナウイルス感染症に関する通知等(旅館業営業者・住宅宿泊事業者向け)
  • 民泊制度ポータルサイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 民泊における防火安全対策(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 民泊の安全措置の手引き(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 住宅宿泊事業法の成立に伴うマンション標準管理規約の改正について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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