令和元年東日本台風により宅地内に堆積した土砂混じりがれきの撤去について
受付を令和2年8月31日(月曜日)で終了しました。
令和元年東日本台風により市内の宅地内に流入し堆積した土砂混じりがれきについて、所有者等からの申請に応じて、市が所有者等に代わって撤去を実施します。
対象の土地
令和元年東日本台風により土砂混じりがれき(※)が流入し堆積した市内の宅地内(居住の用に供する家屋のある土地に限る。)
(※)土砂混じりがれきとは、土砂、流木又は岩石及びがれき(家財等を含む)が混ざった状態のものをいいます。
対象者
上記対象の土地を所有する個人又は中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者
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