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景観協定

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ページ番号1008036  最終更新日 令和3年6月17日

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景観協定は、一定の区域内の土地所有者などの間で、良好な景観づくりや景観保全のために区域内の全員の合意により協定を結び、市が認可をするもので、具体的には、建築物等の用途や規模、色彩、屋外広告物、緑化などに関するルールを定め、区域の皆さんで守っていく制度です。

市内の景観協定

光が丘エコタウン景観協定

光が丘エコタウンのパース画像

  • 名称: 光が丘エコタウン景観協定
  • 区域: 中央区光が丘2丁目5209番3の一部
  • 面積: 約1.8ヘクタール
  • 住戸数: 127戸
  • 認可日: 平成25年6月14日
  • 特徴: 本協定区域は、県が進める「かながわスマートエネルギー構想」の「創エネ」の取り組みの一環として、民間事業者のノウハウを活用し、再生可能エネルギーの利用拡大と環境に配慮した新しい住環境を創造するエコタウンで、住宅全戸に太陽光発電システムや家庭用蓄電池が設置されるとともに、景観協定により将来にわたり良好な景観形成を維持・継承して行くため、建築物の色彩、用途、階数、敷地の最低面積、壁面の後退距離の他、緑化、屋外広告物や屋外照明など景観に関する事項についてもルールを定めるもので、住宅地としての魅力が高まることが期待されます。
  • 光が丘エコタウン景観協定 (PDF 1.1MB)新しいウィンドウで開きます

プラウドシーズン淵野辺景観協定

プラウドシーズン淵野辺

  • 名称:プラウドシーズン淵野辺景観協定
  • 区域:中央区淵野辺二丁目133番388外 計48筆
  • 面積:5,363.94平方メートル
  • 住戸数:48戸
  • 認可日:平成28年3月25日
  • 特徴:本協定区域は、民間事業者の進める集合住宅と戸建て住宅一体開発のうち、戸建住宅エリアにおいて、景観協定により将来にわたり、美しさと安全性に配慮した街並み、景観を維持・継承していくため、建築物の用途、高さ、敷地の最低面積の他、緑化、屋外広告物など景観に関する事項についてのルールに加え、それらを支える住民による健全なコミュニティを形成するため、夜間照明などの防犯基準、植栽の維持管理、清掃活動についてもルールを定めたもので、住宅地としての魅力が高まることが期待されます。
  • プラウドシーズン淵野辺景観協定 (PDF 547.6KB)新しいウィンドウで開きます

申請書ダウンロード

  • 景観協定に関する様式

関連ページ

  • 建築協定

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このページに関するお問い合わせ

建築・住まい政策課(景観広告班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-9252
ファクス:042-757-6859
建築・住まい政策課(景観広告班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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