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景観重要公共施設

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ページ番号1014204  最終更新日 令和2年6月18日

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公共施設は、良好な景観の形成にあたり重要な要素の一つです。
道路、河川、都市公園等のうち、良好な景観の形成にあたり特に重要なものについては、公共施設の管理者と協議の上、整備に関する事項(景観法第8条第2項第4号ロ)と、これらの占用等の許可の基準(同号ハ)を景観計画に定めることが出来ます。

本市では、次の公共施設を景観重要公共施設に指定し、整備に関する事項と占用許可の基準を定めています。

市道市役所前通の一部 区分:道路 管理者:市

指定範囲

  • 市道市役所前通の一部 (PDF 1.5MB)新しいウィンドウで開きます

整備に関する事項

  • ア 潤いややすらぎのある景観を形成するため、電線類の地中化を行うとともに、桜並木及びけやき並木の適正な維持・管理を図る。
  • イ 車道及び歩道の仕上げは、並木や沿道の建築物と調和したデザイン及び色彩とする。
  • ウ ガードレール等を設ける場合は「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン/国土交通省」に準拠する。
  • エ 交通安全施設等については、次のとおりとする。
    • (ア)ガードレール、ガードパイプ、横断防止柵、巻込み防止(車止め)用ポール、道路標識の支柱、道路照明施設の支柱及び信号柱の色彩は、周辺との調和に配慮し、ダークブラウン(10YR2/1程度)を基本とする。ただし、視認性の確保等が必要となる施設については、協議によるものとする。
    • (イ)道路標識の支柱で道路管理者以外の者が設置するものについては、(ア)と同等の色彩となるよう努める。
  • オ 美しい公共施設サインの整備を行う。(相模原市公共施設サイン整備指針の遵守)
  • カ 次の(ア)から(ウ)までに該当するものについては、アからオまでの規定を適用しない。
    • (ア)景観計画が策定された際、既に存するもの(塗替え時は除く。)
    • (イ)道路標識の表示面等法令で定めのあるもの
    • (ウ)安全上又は緊急上やむを得ない場合

占用許可の基準(道路法第32条第1項又は第3項)

  • ア 電柱の色彩は、ダークブラウン(10YR2/1程度)とすること。
  • イ 地上機器の色彩は、ダークブラウン(10YR2/1程度)とすること。
  • ウ バス停留所上屋の色彩は、ダークブラウン(10YR2/1程度)とする。ただし、周辺の環境と調和し景観形成に支障がないものとして市長が認めたものは、この限りでない。

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このページに関するお問い合わせ

建築・住まい政策課(景観広告班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-9252
ファクス:042-757-6859
建築・住まい政策課(景観広告班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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