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景観整備機構

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ページ番号1014206  最終更新日 平成30年8月9日

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景観整備機構は、民間団体や市民による自発的な景観保全・整備の一層の推進を図る観点から、景観法第92条に基づき、地域で景観づくりに取り組み、景観に関する様々な知見を有している一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人をその申請により市長が指定し、良好な景観の形成に取り組む主体として位置付ける制度です。

景観整備機構の指定状況

  • 景観整備機構の名称
  • 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 指定年月日
    平成30年8月3日
  • 景観整備機構の住所・事務所の所在地
    神奈川県横浜市中区不老町三丁目12番地
  • 業務の内容
    景観法第93条第1号、第6号、第7号に掲げる業務

平成30年8月3日に、景観整備機構指定通知書交付式を執り行いました。
今後、市と機構とが連携し、さらなる良好な景観の形成の推進に取り組んでいきます。

交付式での白井会長と湯山副市長の写真
(一社)神奈川県建築士事務所協会白井会長と湯山副市長

景観整備機構の業務(景観法第93条)

景観整備機構の指定を受けた法人は、次の業務を行うことができます。

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 景観法第55条第2項第1号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  7. 1~6に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

指定の申請

景観整備機構の指定を受けようとする法人は、景観整備機構指定申請書に必要書類を添えて、建築・住まい政策課に申請をしてください。

必要書類

  1. 景観法第93条各号に掲げる業務に関する計画書
  2. 定款の写し及び登記事項証明書
  3. 組織及び運営に関する事項を記載した書面
  4. 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
  5. 申請の日の属する事業年度の前年度の事業報告書及び収支決算書
  6. 1~5に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

申請書ダウンロード

  • 景観整備機構に関する様式

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建築・住まい政策課(景観広告班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-9252
ファクス:042-757-6859
建築・住まい政策課(景観広告班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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