エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活 > 家庭用品の表示について


ここから本文です。

家庭用品の表示について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1008582  最終更新日 令和4年5月23日

印刷大きな文字で印刷

消費者の利益の保護のため、家庭で使われる用品の表示の適正化を図っています。

家庭用品品質表示法

日常生活で使う家庭用品のうち、一般消費者が品質を識別することが困難な製品を製造・販売等する場合、その製品の品質や使用方法などを正しく表示しなければならないという法律です。対象製品と表示方法については政令で定められており、衣類などに付いている綿などの素材のパーセント表示や、洗濯の方法などの表示は代表的なものです。

消費生活用製品安全法

消費者の安全性にかかわる製品のうち、乳幼児用ベッド、レーザーポインター、浴槽用温水循環器、ライター、家庭用圧力なべ、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブの10品目について、国の定めた技術上の基準に適合した「PSCマーク」がないと販売することが出来ないと定めた法律です。

※PSのPはproduct(製品)、Sはsafety(安全)を表します。

電気用品安全法

電気用品の製造・輸入・販売等をする場合のルールを定めた法律で、政令で規定する電気用品を製造又は輸入する場合には届出と検査が義務付けられており、国の定めた技術上の基準に適合すれば「PSEマーク」を表示します。この表示の無い製品については販売することが出来ません。
なお、コンセントを使用するほとんどすべての電気用品が対象となりますが、テレビ受信機能がないパソコンなどの情報機器等は、この法律の適用外です。

ガス事業法

ガス事業の適正な運営を目的とした法律で、消費者保護の規定として「PSTGマーク」制度があります。これは、都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸、ガスストーブ、ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナー、ガスこんろの5品目について、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークが無い製品は販売してはならないという制度です。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

液化石油ガス(LPガス)器具等の製造及び販売等を規制することにより、適正な取引と災害(事故)を防止することを目的とした法律で、他の製品安全関連の法律と同様に「PSLPGマーク」制度があり、このマークの無い対象製品(ガスこんろ、ストーブ、ガス栓、ホースなど13品目)は販売することが出来ません。

立入検査

市では上記法律に基づいて、表示が正しく行われているか立入検査を実施しています。

令和3年度実績

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
※上記は、消費生活相談以外のお問い合わせ専用フォームとなっております。
消費生活相談は042-775-1770へお電話ください


暮らし・手続き

消費生活

リコール・製品安全情報

  • リコール情報サイト(消費者庁)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 製品安全ガイド(経済産業省)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 自宅にある製品、リコールされていませんか?(消費者庁)外部リンク・新しいウィンドウで開きます

ご注意ください!(相模原市)

  • 成年年齢が18歳に引き下がりました
  • 毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金額を支払わせる事業者2社に関する注意喚起
  • 東京ガス社員などを装った訪問や不審電話等にご注意ください!外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 床下などの高額な点検商法にご注意ください!
  • 下水道管などの点検商法にご注意を!
  • 新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法にご注意を!
  • 佐川急便をかたるメールにご注意を!
  • 台風などの災害に便乗した悪質商法にご注意を!
  • 自動音声ガイダンスによる不審な電話にご注意を!
  • 過去のお知らせについてはこちら

消費生活トラブル 事例と対処法

  • よくある相談事例
  • 「悪質商法」あなたを狙うだましの手口
  • クーリング・オフってなに?
  • 未成年者契約の取消しってなに?

消費生活相談窓口

  • 消費生活相談窓口のご案内
  • 多重債務相談

消費生活講座・啓発物

  • 消費生活に関わる安全・安心情報をお届け!「相模原市消費生活メールマガジン」
  • 消費生活に関する講座・イベント等情報
  • 講師派遣します(出前講座)
  • 消費生活情報紙すぱいす
  • チラシ・パンフレット情報

消費者行政に関するお知らせ

  • 相模原市消費生活条例
  • 第2次相模原市消費生活基本計画
  • 消費生活に関する市民意識調査報告書
  • 消費生活審議会
  • 相模原市消費者行政の概要
  • 関係法令

計量・表示

  • さがみはらの計量
  • 家庭用品の表示について

その他関係機関

消費生活関連

  • 内閣府外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 総務省外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 経済産業省外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 神奈川県(消費生活課)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • かながわ中央消費生活センター外部リンク・新しいウィンドウで開きます

製品安全関連

  • 独立行政法人製品評価技術基盤機構外部リンク・新しいウィンドウで開きます

食品関連

  • 食品の表示について(消費者のみなさまへ)
  • 農林水産省外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 厚生労働省外部リンク・新しいウィンドウで開きます

土地・建物関連

  • 国土交通省外部リンク・新しいウィンドウで開きます

金融関連

  • 金融庁外部リンク・新しいウィンドウで開きます

法律関連

  • 神奈川県弁護士会外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 神奈川県司法書士会外部リンク・新しいウィンドウで開きます

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.