エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活 > 未成年者契約の取消しってなに?


ここから本文です。

未成年者契約の取消しってなに?

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1017577  最終更新日 令和3年5月13日

印刷大きな文字で印刷

未成年者契約の取消しとは

未成年者(20歳未満の人。令和4年4月からは18歳未満の人。)は、成年者と比べて取引の経験や知識が不足し、判断能力も十分ではありません。未成年者が契約をするときは、原則として法定代理人(親権者。親権者がいない場合は未成年後見人。)の同意が必要となっています。
そのため、未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、取り消すことができると民法に定められています。これが未成年者契約の取消しです。
ただし、次のような場合は取消しができません。

取消しができないとき

  • 契約時の年齢が未成年ではない場合
  • 婚姻経験がある場合
    未成年者であっても婚姻の経験がある者(離婚した場合も含む)は、民法上成年者とみなされます。
  • 法定代理人から事前に使うことを許された財産(小遣い)の範囲である場合
  • 法定代理人から許された営業に関する契約である場合
    法定代理人から許可されて自営業をしている未成年者が、その事業に関する契約をした場合は、未成年者契約の取消しはできません。
  • 成年者であると詐術した場合
  • 契約を追認した場合
    未成年者が成年に達してから商品を受け取ったり、代金を支払ったりした場合、法定代理人が代金を支払うなど未成年者の契約を認める行為(追認)を行った場合は、未成年者契約の取消しはできません。
  • 取消権が時効になっている場合
    契約取消権の時効は、未成年者が成年になったときから5年間です。

ご不明な点は、消費生活総合センターに相談してください。

  • 消費生活総合センター

取消しの効果

契約の取消しをすると、契約時にさかのぼって最初から無効なものとされます。

  • 代金の支払義務がなくなります。
  • 未成年者が支払った代金は返還請求ができます。
  • 受け取った商品やサービスは返還しなければいけませんが、一部を消費していたとしても、残りを返還すれば問題ありません。

手続き方法

未成年者契約の取消しは口頭でも有効ですが、後日のトラブルを防ぐためにも、はがきなどの書面で通知することが望ましいです。未成年者本人からでも、法定代理人からでも取消しができます。

ポイント

  • 契約した事業者の代表者宛てに通知を送りましょう。
  • はがきの両面をコピーして控えを保管しましょう。
  • 書いたはがきは郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」の記録に残る方法で送付し、受領証を保管しましょう。

記載例

未成年者本人からの取消しの場合

 取消通知書   ○○県○○市○○町○丁目○番地  ○○株式会社 代表者○○○○ 様   私は令和○年○月○日に貴社(担当者○○氏)との間で○○(価格○○円)を契約しましたが、未成年者の私が親の同意なしに行ったものであり、取り消します。  つきましては、当該契約に際して支払いました金○○円は、速やかに下記の口座に振り込んでください。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○ また、商品は早急に引き取ってください。   令和○○年○○月○○日  〒○○○-○○○○ 相模原市○○区○○町○丁目○番○号 ○○○○(未成年者本人の氏名)

法定代理人(親権者等)からの取消しの場合

取消通知書   ○○県○○市○○町○丁目○番地  ○○株式会社 代表者○○○○ 様   私どもの子ども○○○○(○○歳)が、令和○年○月○日に貴社(担当者○○氏)との間で○○(価格○○円)を契約しましたが、未成年者が親の同意を得ずに行ったものであり、親権者として契約を取り消します。  つきましては、当該契約に際して支払いました金○○円は、速やかに下記の口座に振り込んでください。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○ また、商品は早急に引き取ってください。   令和○○年○○月○○日  〒○○○-○○○○ 相模原市○○区○○町○丁目○番○号 ○○○○(親の氏名)

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
※上記は、消費生活相談以外のお問い合わせ専用フォームとなっております。
消費生活相談は042-775-1770へお電話ください


暮らし・手続き

消費生活

リコール・製品安全情報

  • リコール情報サイト(消費者庁)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 製品安全ガイド(経済産業省)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 自宅にある製品、リコールされていませんか?(消費者庁)外部リンク・新しいウィンドウで開きます

ご注意ください!(相模原市)

  • 成年年齢が18歳に引き下がりました
  • 毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金額を支払わせる事業者2社に関する注意喚起
  • 東京ガス社員などを装った訪問や不審電話等にご注意ください!外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 床下などの高額な点検商法にご注意ください!
  • 下水道管などの点検商法にご注意を!
  • 新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法にご注意を!
  • 佐川急便をかたるメールにご注意を!
  • 台風などの災害に便乗した悪質商法にご注意を!
  • 自動音声ガイダンスによる不審な電話にご注意を!
  • 過去のお知らせについてはこちら

消費生活トラブル 事例と対処法

  • よくある相談事例
  • 「悪質商法」あなたを狙うだましの手口
  • クーリング・オフってなに?
  • 未成年者契約の取消しってなに?

消費生活相談窓口

  • 消費生活相談窓口のご案内
  • 多重債務相談

消費生活講座・啓発物

  • 消費生活に関わる安全・安心情報をお届け!「相模原市消費生活メールマガジン」
  • 消費生活に関する講座・イベント等情報
  • 講師派遣します(出前講座)
  • 消費生活情報紙すぱいす
  • チラシ・パンフレット情報

消費者行政に関するお知らせ

  • 相模原市消費生活条例
  • 第2次相模原市消費生活基本計画
  • 消費生活に関する市民意識調査報告書
  • 消費生活審議会
  • 相模原市消費者行政の概要
  • 関係法令

計量・表示

  • さがみはらの計量
  • 家庭用品の表示について

その他関係機関

消費生活関連

  • 内閣府外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 総務省外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 経済産業省外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 神奈川県(消費生活課)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • かながわ中央消費生活センター外部リンク・新しいウィンドウで開きます

製品安全関連

  • 独立行政法人製品評価技術基盤機構外部リンク・新しいウィンドウで開きます

食品関連

  • 食品の表示について(消費者のみなさまへ)
  • 農林水産省外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 厚生労働省外部リンク・新しいウィンドウで開きます

土地・建物関連

  • 国土交通省外部リンク・新しいウィンドウで開きます

金融関連

  • 金融庁外部リンク・新しいウィンドウで開きます

法律関連

  • 神奈川県弁護士会外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 神奈川県司法書士会外部リンク・新しいウィンドウで開きます

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.