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床下などの高額な点検商法にご注意ください!

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ページ番号1021067  最終更新日 令和3年5月13日

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住宅の床下などを「無料で点検します」と突然自宅に訪問してきた業者から「このままでは大変なことになる」などと不安をあおられ、高額な修繕工事等を契約させられたというトラブル(いわゆる点検商法)に関する相談が寄せられています。

相談の例(国民生活センターの紹介事例より)

  • 訪問してきた業者から「床下が白蟻に喰われている。このままでは家が傾く」と言われ、補強工事などを契約した。高額なので解約したい。
  • 屋根の点検をしないかと電話があり、事業者が家に来たが、点検だけのはずが屋根工事の契約をしてしまった。

屋根や床下など消費者が容易に確認できない部分は、本当に不具合があるのか消費者の側で判断することは難しく、言われるがまま点検に続いて工事の契約をしてしまう実態があります。
特に高齢の方については、事業者の執拗な勧誘により冷静に判断できず契約を結んでしまう場合も多いため、同居の家族や近隣の親族、また近所の方やお知り合い等による見守りが重要です。

消費生活センターからのアドバイス

  • 「点検させてほしい」と業者が訪問しても、必要がなければきっぱり断りましょう。
  • 断っても退去しない場合は、すぐ警察に連絡しましょう。
  • 点検を依頼する場合も、あわてて結果を信じこまず、冷静に受け止めることが大切です。
    別の専門家等にも確認して複数の見積りを取るなど、決してその場で契約しないようにしましょう。
  • 訪問販売については、法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合は、工事の後もクーリング・オフを行うことが出来ます。

不安や不信を感じたら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

  • 消費生活総合センター

国民生活センターからの注意喚起情報についてもお読みください。

  • 訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(国民生活センターのホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
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