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新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ

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ページ番号1019797  最終更新日 令和4年4月1日

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徴収の猶予「特例制度」(受付を終了しました)

受付は申請期限である令和3年2月1日をもって終了しましたが、「やむを得ない理由」がある場合には、期限後の申請であっても、受付が可能となる場合があります。

現在、徴収猶予の特例を受けている方

  • 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
  • 猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
  • 猶予の期限までに納付できない場合又は他の猶予を受けられない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
  • 納付が困難な方は、担当課までお早めにご相談ください。
  • チラシ(徴収猶予の特例制度) (PDF 179.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • チラシ(徴収猶予の特例を受けられた方へ) (PDF 348.2KB)新しいウィンドウで開きます

市税の猶予制度

市税を一時に納付することができない場合で一定の要件に該当するときは、担当課に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けることができる場合があります。
※減免ではないため、猶予の期限までに納付していただくこととなります。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

  • チラシ(市税の猶予制度) (PDF 212.4KB)新しいウィンドウで開きます

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、担当課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

  • (ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
    新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
  • (ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
    納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  • (ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
    納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
  • (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
    納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

徴収の猶予が認められると

  • 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  • 徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。担当課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

換価の猶予が認められると

  • すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請の手続き

徴収の猶予又は換価の猶予を申請される場合は、次の書類を担当課に提出してください。なお、提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いすることがあります。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、申請書の提出にあたっては、できるだけ窓口受付以外の方法(eLTAXによる電子申請又は郵送による申請)によるご対応をお願いいたします。
eLTAXによる電子申請をされる方は、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページをご確認ください。

  • 徴収の猶予等の電子申請について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

提出する書類

徴収の猶予の場合

次の書類を提出してください。

(1)「徴収猶予申請書」
  • 徴収猶予申請書 (Excel 69.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 徴収猶予申請書 (PDF 26.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 徴収猶予申請書記入例 (PDF 28.0KB)新しいウィンドウで開きます
(2)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書」
  • 財産収支状況書 (Excel 38.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合「財産目録」及び「収支の明細書」
  • 財産目録・収支の明細書 (Excel 69.1KB)新しいウィンドウで開きます
(3)資産、負債、収支状況を明らかにする書類

※通帳の写し、生命保険証書、車検証、決算書など

(4)災害などの事実を証する書類

※医師による診断書、医療費の領収書、廃業届、仮決算書など

(5)猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3カ月を超える場合

担保の提供に関する書類
※担保提供書、抵当権設定登記承諾書、納税保証書など

換価の猶予の場合

猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内に次の書類を提出してください。

(1)「換価猶予申請書」
  • 換価猶予申請書 (Excel 69.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 換価猶予申請書 (PDF 21.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 換価猶予申請書記入例 (PDF 23.8KB)新しいウィンドウで開きます
(2)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書」
  • 財産収支状況書 (Excel 38.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 「財産目録」及び「収支の明細書」
  • 財産目録、収支の明細書 (Excel 69.1KB)新しいウィンドウで開きます
(3)資産、負債、収支状況を明らかにする書類

※通帳の写し、生命保険証書、車検証、決算書など

(4)猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3カ月を超える場合

担保の提供に関する書類
※担保提供書、抵当権設定登記承諾書、納税保証書など

申請手続きについて、詳しくは、担当課にご相談ください。

担当課

住所、事業所の所在地によって担当課が分かれています。

  • 中央区、東京都23区、東京都・神奈川県を除く道府県
    納税課(収納整理第1・2班)
  • 緑区、東京都(23区を除く)市町村
    緑市税事務所(収納整理班)
  • 南区、相模原市を除く神奈川県内
    南市税事務所(収納整理第1・2班)

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

納税課(収納整理第1・2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8300 ファクス:042-751-5444
納税課(収納整理第1・2班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

緑市税事務所(収納整理班)
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-775-8808 ファクス:042-700-7004
緑市税事務所(収納整理班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

南市税事務所(収納整理第1・2班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎3階
電話:042-749-2163 ファクス:042-765-7539
南市税事務所(収納整理第1・2班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

このページに関する債権対策課へのお問い合わせは【市税整理班】にご連絡ください。

税制・債権対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220(税制班)
電話:042-707-7048(債権整理班)
電話:042-769-8301(市税整理班)
ファクス:042-757-8108
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