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均等割

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ページ番号1007726  最終更新日 平成30年1月12日

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均等割は、その法人の規模により課されます。税率の算定基準には「資本金等の額」と「従業者数」を用います。
また、政令指定都市は、均等割が区ごとに課税され、市内の2以上の区に事務所等又は寮等を有する場合、区ごとに算出した均等割を合計して申告納付します。

計算

均等割額 = 税率(年額)× 事務所等及び寮等を有していた月数(※1) ÷ 12

(※1) 月数は暦に従って計算し、1月未満の月数は、切り捨てます。ただし、月数が1月未満の場合は、1月とします。

税率

区分による税率の表
法人の規模による区分 税率(年額)
区内の従業者数が50人以下
税率(年額)
区内の従業者数が50人超
公共法人及び公益法人等
(地方税法の規定により均等割が非課税のものを除く)
5万円 5万円
人格のない社団等(収益事業を行うもの) 5万円 5万円
一般社団法人及び一般財団法人等 5万円 5万円
資本金の額又は出資金の額を有しないもの
(保険業法に規定する相互会社を除く)
5万円 5万円
資本金等の額(※1)
1,000万円以下の法人
5万円 12万円
資本金等の額(※1)
1,000万円を超え、1億円以下の法人
13万円 15万円
資本金等の額(※1)
1億円を超え、10億円以下の法人
16万円 40万円
資本金等の額(※1)
10億円を超え、50億円以下の法人
41万円 175万円
資本金等の額(※1)
50億円を超える法人
41万円 300万円

(※1)平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、「資本金等の額」が「資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」は「資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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