エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 法人市民税 > 法人税割


ここから本文です。

法人税割

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1007727  最終更新日 令和1年11月21日

印刷大きな文字で印刷

法人税割は、法人の所得に応じて負担していただきますが、税額は法人の所得自体ではなく、所得から計算された法人税額(国税)に税率を乗じて求めます。ただし、2以上の市区町村に事務所等がある法人の場合は、法人税額(国税)をそれぞれの市区町村ごとの従業者数であん分してから計算を行います。

計算

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率

税率

区分ごとの税率の表
資本金等の額による区分 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度
税率
平成26年10月1日以後に開始する事業年度
税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
10億円以上の法人及び法人税法第4条の7に規定する受託法人(※1) 14.7% 12.1% 8.4%
5億円以上10億円未満の法人 13.5% 10.9% 7.2%
5億円未満の法人及び資本若しくは出資を有しない法人(※2) 12.3% 9.7% 6%

※1 法人税法第3条の規定により法人とみなされるものを含みます。

※2 保険業法に規定する相互会社を除きます。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

税金

法人市民税

  • 納税義務者
  • 均等割
  • 法人税割
  • 申告と納付
  • 設立・開設届出書及び変更・異動届出書
  • 休業中の法人の申告について
  • 減免
  • 大法人の電子申告の義務化の概要について

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.